宅建業法
手付金等の保全措置(個数問題)|穴埋めで覚える
宅建「手付金等の保全措置(個数問題)」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
宅地建物取引業法第41条により、工事完了前の物件における手付金等の額が代金の?%を超える場合、売主業者は保全措置を講じなければならない。売主が保全措置を講じない場合、買主はその支払いを?ことができる。保全措置として有効なものは?との保証委託契約などであり、売主の代表取締役による個人保証は保全措置として?。
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