宅建業法
勧誘の際の禁止行為(個数問題)|穴埋めで覚える
宅建「勧誘の際の禁止行為(個数問題)」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
宅建業法上、勧誘を断った者に対し?に再勧誘させることは禁止されており、?を告げて勧誘することも違反となる。また、相手の私生活の平穏を害するような?頃の電話勧誘も禁止行為に該当する。なお、法第37条書面については、宅地建物取引士の記名は必要だが、?は2021年の法改正により不要とされた。
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