宅建業法
手付・手付金等の保全措置|穴埋めで覚える
宅建「手付・手付金等の保全措置」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
宅建業者が自ら売主として建築工事完了前の物件を販売する場合、手付金等の保全措置が必要となる基準は、受領する手付金等の合計額が代金の?を超えるときである。また、手付金と?は合算して判断する。なお、手付解除の期限を「契約締結後30日以内」と定める特約は、買主に不利な特約として?。
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