宅建業法
重要

クーリング・オフ

定義

宅建業法の完全解説:「クーリング・オフ」について解説します。「宅建業法第37条の2の規定」と出題されることもあります。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法の完全解説:「クーリング・オフ」について解説します。「宅建業法第37条の2の規定」と出題されることもあります。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1cool2において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
2cool2の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
3cool2の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。

宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行うことで、取引の公正を確保し、宅地建物取引業者の業務の適正な運営を図り、宅地及び建物の取引に関する利益の保護を目的とする法律です。宅建業者の規制、免許制度、業務規制、保証制度などから構成され、クーリング・オフは消費者保護の中核的制度として位置づけられます。

試験での位置づけ:宅建業法は試験全体で約20点(50問中約10問)を占め、クーリング・オフは頻出テーマの一つです。毎年または隔年で出題され、正誤判定問題の形式で問われることが多いです。

重要な理由:クーリング・オフは消費者保護の核心的制度であり、実務でも頻繁に活用されます。適用要件、期間、適用除外など多角的な知識が求められ、他の解除制度との違いも含めて正確に理解する必要があります。

関連トピック

37条書面(重要事項説明)
35条書面(重要事項説明書)
手付解除
契約の解除
消費者契約法
特定商取引法
宅建業者の業務規制

前提知識

  • 契約の成立と解除(民法)
  • 宅建業者の定義
  • 重要事項説明(35条)

次に学ぶべき

  • 手付解除との使い分け
  • 損害賠償の予定の制限
  • 消費者保護法全体の理解

クーリング・オフとは、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主に宅地建物を販売する場合において、買主が一定期間内に無条件で契約を解除できる制度です。消費者が不動産という高額商品を衝動買いや不当な勧誘で契約させられることを防ぎ、冷静に検討する機会を与える消費者保護の趣旨があります。書面交付から8日間の猶予期間が設けられています。

法的根拠

宅建業法第37条の2(クーリング・オフの規定)
宅建業法第37条の2第1項(解除権の発生要件)
宅建業法第37条の2第2項(書面交付義務)
宅建業法第37条の2第3項(適用除外)
宅建業法第37条の2第4項(解除の効果)

具体的なルール

1宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主に宅地建物を販売する場合に適用されます。宅建業者間の取引や、売主が宅建業者でない場合は適用されません。
2買主は、宅建業者から書面を受領した日から8日間以内であれば、無条件で契約を解除することができます。理由を問わず解除可能です。
3解除権行使は書面で行う必要があります。口頭での解除は認められず、発信主義ではなく到達主義が採用されています。
4宅建業者は、買主に対してクーリング・オフの対象となる旨を記載した書面を交付しなければなりません。これを怠ると8日間の期間が進行しません。
5解除の効果は遡及効を持ち、契約は最初から存在しなかったことになります。手付金等は直ちに返還され、損害賠償請求もできません。

例外・特例

  • 買主が宅建業者の事務所その他これに準ずる場所で買受けの申込みをし、かつ、契約を締結した場合は適用除外となります。事務所以外での申し込み・契約が要件です。
  • 買主が自ら希望して事務所以外の場所で契約した場合でも、事務所で申し込みを行っていれば適用除外となります。申し込み場所と契約場所の両方を確認する必要があります。
  • 宅地建物の引渡しが行われ、かつ、代金の全部の支払が完了した場合は適用除外となります。ただし、一部支払のみでは除外されません。
  • 事業用の宅地建物の売買契約(店舗、事務所等)は適用除外となります。居住用か事業用かが判断基準になります。

実務上の意味

不動産取引は高額であり、消費者が十分な検討時間を持たずに契約してしまうリスクがあります。クーリング・オフ制度は、消費者に冷静に検討する機会を与え、不動産取引における情報の非対称性を是正する重要な消費者保護制度として機能しています。

ミニクイズ

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Q1【2025年 問40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、...
Q2【2024年 問30】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものは...

学習のヒント

宅建業法は数字と期限がポイント。語呂合わせや表にまとめて効率的に暗記しましょう。

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