代理
宅建試験の民法解説:「代理」の難問解説を見ていきますが、代理は難問を作りやすいところなのでちょっと深めにいきます。難しいという方は「代理の基本」を先に読んでみてください。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:「代理」の難問解説を見ていきますが、代理は難問を作りやすいところなのでちょっと深めにいきます。難しいという方は「代理の基本」を先に読んでみてください。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
民法(権利関係)は宅建試験の4科目のうち、法令制限と並んで重要な科目です。民法は私人間の法律関係を規律する基本法であり、総則、物権、債権、親族相続の4分野から構成されます。代理は総則編に位置し、法律行為の効果帰属に関する基本制度として、契約や登記実務の基礎となる重要概念です。
試験での位置づけ:民法は配点50点中約20点を占め、代理は毎年1-2問出題される頻出分野です。難問が作りやすく、得点差がつく重要分野です。
重要な理由:代理は宅建業において不動産売買契約の締結等で日常的に活用される制度です。代理人による契約の効果帰属を正確に理解することは、実務上も試験上も極めて重要です。特に表見代理や無権代理は難問が多く、正確な理解が合否を分けます。
関連トピック
前提知識
- ←法律行為の基礎
- ←意思表示
- ←契約の成立
次に学ぶべき
- →表見代理
- →無権代理
- →契約総論
代理とは、代理人が本人のためにすることを示して意思表示を行うことで、その効果が本人に直接帰属する制度です。民法99条1項がこの原則を定めています。代理制度により、本人は自ら行為することなく法律効果を享受でき、取引の円滑化と本人の利益拡大を図ることができます。顕名性(本人のためにすることを示すこと)と代理権の存在が代理の二大要件です。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 顕名性不要の例外:相手方が本人のためにすることを知ることができない場合でも、本人に効果が帰属する場合がある(民法99条2項)。ただし、この適用は限定的である。
- 自己契約・双方代理の例外:本人の許諾がある場合、または債務の履行を目的とする行為については、自己契約・双方代理が許される(民法101条但書)。
- 表見代理と無権代理の競合:相手方は表見代理を主張して本人に責任を追及することも、無権代理として代理人に責任を追及することも選択できる(判例)。
実務上の意味
代理制度は、本人が時間的・場所的制約を超えて法律行為を行えるようにする制度です。不動産取引では、仲介業者が代理人として契約を締結する場面が多く、代理の有効性を判断する能力は宅建士に必須です。
ミニクイズ
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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