民法(権利関係)
重要

不当利得

定義

宅建試験の権利関係解説:「不動産登記法」の難問対策。登記の申請から仮登記まで、以下、宅建試験の出題ポイントです。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の権利関係解説:「不動産登記法」の難問対策。登記の申請から仮登記まで、以下、宅建試験の出題ポイントです。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1futouhou2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2futouhou2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3futouhou2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。

民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、権利の変動、契約、不法行為、不当利得などを含みます。不当利得は財産法における法定債権関係の重要分野で、正当な理由なく利益を得た者から損失を被った者への返還を認める制度です。契約関係にない者同士の財産調整を図る原理として位置づけられます。

試験での位置づけ:宅建試験の民法分野から毎年10問程度出題され、不当利得は2〜3年に1回出題される重要論点です。配点は1問1点ですが、不法行為や契約解除との関連で総合的に問われる傾向があります。

重要な理由:不当利得は契約や不法行為と並ぶ債権発生原因の三大柱の一つです。特に二重譲渡や契約無効の場合の返還請求権として実務上も重要で、他分野との融合問題が出題されやすいため、正確な理解が不可欠です。

関連トピック

不法行為
契約の解除
事務管理
不法原因給付
代償請求権
添付

前提知識

  • 債権の発生原因
  • 契約の成立と効力
  • 物権変動

次に学ぶべき

  • 不法行為との競合
  • 契約解除との関係
  • 不当利得返還請求権の範囲

不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、これによって他人に損失を及ぼした者が、その利益の存する限度において返還義務を負う制度です(民法703条)。公平の理念に基づき、正当な理由のない財産移動を是正することを目的とします。給付型不当利得(契約無効等)と侵害型不当利得(無権利者の処分等)の二類型があり、それぞれ要件・効果が異なります。

法的根拠

民法703条(不当利得の返還義務)
民法704条(悪意の受益者の返還義務)
民法705条(債務の不存在を知ってした給付)
民法706条(期限前の弁済)
民法708条(不法原因給付)

具体的なルール

1不当利得の成立には、利益の発生、損失の発生、利益と損失の因果関係、法律上の原因の欠如の四要件が必要です。
2給付型不当利得は、契約の無効・取消し・解除など、給付関係に基づく原因欠如の場合に成立します。
3侵害型不当利得は、他人の権利を侵害して利益を得た場合に成立し、給付関係の有無を問いません。
4善意の受益者は、利益が現存する限度でのみ返還義務を負います(民法703条)。
5悪意の受益者は、利益に利息を付し、さらに損害があれば賠償する義務を負います(民法704条)。
6受益後に悪意となった者は、その時から悪意の受益者と同様の義務を負います(民法704条2項)。
7返還すべき利益が滅失した場合、受益者が無過失であれば返還義務を免れます。

例外・特例

  • 債務の不存在を知って給付した者は、その給付を返還請求できません(民法705条)。ただし、債務の不存在に過失がなかった場合は例外です。
  • 期限前の弁済として給付した者は、返還請求できません(民法706条)。期限の利益を放棄したとみなされます。
  • 他人の債務を知って弁済した者は、返還請求できません(民法707条)。念払いとして扱われます。
  • 不法原因給付(賄賂、賭博等)をした者は、返還請求できません(民法708条)。公序良俗違反の行為を保護しない趣旨です。

実務上の意味

不当利得制度は、契約関係にない者同士の間で生じた財産移動を公平に是正するための制度です。不動産取引では、二重譲渡や無効な契約に基づく代金返還請求、登記抹消請求等の場面で実務上重要な役割を果たします。

ミニクイズ

1
Q1【1997年 問7】不当利得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

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