民法(権利関係)
頻出

過去の税

定義

宅建過去問:税その他の重要問題近年の宅建過去問は皆さん目にする機会が多いと思いますので、できるだけ古く初見となる税その他の問題を分野別にまとめています。

解説

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よくある誤解

1kakozeiにおいて、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2kakozeiの効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。

民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、物権変動、契約解除、時効取得、抵当権など不動産取引に直結する法制度を学びます。総則から物権法、債権法まで幅広く、特に登記の対抗力、第三者保護、取得時効は頻出分野です。実務でも重要な基礎知識となります。

試験での位置づけ:民法は試験全体で約20点を占め、配点比重が高い。本知識点は契約解除と登記の関係、時効取得の要件を問う問題として頻出し、正誤判定問題の核心をなす。

重要な理由:契約解除と登記の優劣関係、時効取得と第三者保護の関係は、宅建試験で繰り返し出題される重要論点です。実務でも登記未了の不動産取引トラブルの判断基準となるため、正確な理解が不可欠です。

関連トピック

物権変動と登記の対抗要件
契約の解除と効果
取得時効の要件
抵当権の性質
第三者保護
即時取得
相続と登記

前提知識

  • 契約の成立要件
  • 物権変動の原則
  • 登記制度の基礎

次に学ぶべき

  • 不動産登記法
  • 宅建業法の媒介契約
  • 借地借家法

契約解除がなされた場合、解除の効果は遡及効を持ちますが、第三者保護の観点から登記の有無が重要となります。また、取得時効は平穏かつ公然に他人の物を占有することで権利を取得する制度で、登記なくして時効完成すれば所有権を取得できます。抵当権は被担保債権とともに存続し、物上保証人の責任なども重要です。

法的根拠

民法177条(不動産に関する物権の得喪及び変更の登記の対抗要件)
民法545条(解除の効果)
民法162条(取得時効)
民法369条(抵当権の内容)
民法375条(抵当権の処分)

具体的なルール

1契約解除は遡及効を有し、当事者間では初めから契約が存在しなかった状態に戻るが、第三者との関係では登記が対抗要件となる。
2取得時効は20年の長期時効と10年の短期時効があり、平穏・公然・善意・無過失などの要件を満たす必要がある。
3抵当権設定登記後の第三取得者は、抵当権の実行により抵当不動産を失うが、代価弁済や滌除の権利を有する。
4二重譲渡における優劣は登記の先後で決し、契約解除が先行しても登記なければ第三者に対抗できない場合がある。
5時効完成前に設定された抵当権は、時効完成後も有効に存続するが、時効完成後に設定された抵当権は無効となる。

例外・特例

  • 解除の遡及効が及ばない特約がある場合は、当事者間でも遡及しない。
  • 短期取得時効の要件を欠く場合でも、長期取得時効の要件を満たせば20年で時効取得できる。
  • 抵当権設定者以外の者が時効取得した場合、抵当権は消滅する。

実務上の意味

不動産取引では登記の重要性が極めて高く、契約だけでは第三者に対抗できないことを実務家は常に意識する必要があります。時効取得は長期間の占有による権利安定化制度として、土地境界紛争等でも重要です。

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

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