民法(権利関係)
重要

共有

定義

宅建試験の民法解説:「共有」の難問対策。出題確率は40%弱ですが、とても簡単です。出題された場合は宅建試験における権利関係の貴重な得点源となります。令和5年に大きな改正があったため、出題可能性が高めでしばらく激アツです。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:「共有」の難問対策。出題確率は40%弱ですが、とても簡単です。出題された場合は宅建試験における権利関係の貴重な得点源となります。令和5年に大きな改正があったため、出題可能性が高めでしばらく激アツです。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1kyouyuu2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2kyouyuu2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。

民法(権利関係)は宅建試験の4科目の1つで、総則、物権、債権、親族相続の分野から構成されます。権利関係は他科目と比較して理解中心の科目であり、法的思考力が求められます。中でも物権法は不動産取引の基礎となる重要分野で、共有制度は権利の帰属形態として実務上も頻繁に遭遇する概念です。

試験での位置づけ:権利関係は50点中約20点を占め、共有は出題確率40%弱の得点源です。令和5年改正後は注目度が高く、確実に得点すべき単元です。

重要な理由:共有は不動産実務で頻繁に登場する概念であり、共有物の管理、分割、持分の処分など実務的な論点が多数あります。令和5年の大改正により制度が大きく変わり、出題可能性が高まっています。

関連トピック

所有権
用益物権
担保物権
抵当権
地上権
借地借家法
登記制度

前提知識

  • 物権変動
  • 所有権の内容
  • 法律行為

次に学ぶべき

  • 区分所有法
  • 信託法
  • 共同相続

共有とは、1個の物を複数の者が共同で所有する形態をいいます。各共有者は持分を有し、その持分に応じて使用・収益を行うことができます。共有制度は、共同で物を取得した場合や相続などで必然的に生じる所有形態であり、共有者間の利害調整が制度の核心となります。令和5年改正では、共有物の管理・分割に関する規定が大幅に見直されました。

法的根拠

民法249条(共有持分の割合)
民法250条(共有物の管理)
民法251条(共有物の変更)
民法252条(保存行為)
民法254条(共有物の分割請求)
民法255条(持分の放棄)

具体的なルール

1共有持分の処分は各共有者が単独で自由に行うことができ、他の共有者の同意は不要です。ただし、共有物全体の処分には全員の同意が必要です。
2共有物の管理行為(賃貸借を含む)は、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。令和5年改正で明確化されました。
3共有物の変更行為(用途変更等)には、共有者全員の同意が必要です。これは共有関係の基礎に関わる重要事項だからです。
4保存行為は各共有者が単独で行うことができます。これは緊急の対応が必要な場合に迅速な措置を可能にするためです。
5共有物の分割請求は、各共有者がいつでも請求できます。ただし、5年を超えない範囲で分割しない旨の契約が可能です。
6持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。国庫には帰属しません。

例外・特例

  • 分割禁止の特約は5年を超える期間については更新できません。ただし、令和5年改正前の特約には経過措置があります。
  • 共有物の性質上分割できない場合(例:1部屋の住宅)や、分割により著しく価値を減ずるおそれがある場合は、現物分割が制限されます。
  • 所在不明の共有者がいる場合でも、持分の過半数で管理行為を行うことができます。令和5年改正で明確化されました。

実務上の意味

共有制度は、相続、共同購入、遺贈などで必然的に生じます。実務では共有物の管理や分割をめぐる紛争が多く、共有者間の利害調整が重要です。令和5年改正は、共有関係の円滑な運営と紛争予防を目的としています。

ミニクイズ

2
Q1【2025年 問8】A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
Q2【2024年 問3】甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

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