差引
宅建試験の民法解説:改正民法による新規定「債務引受」について見ていきます。併存的債務引受と免責的債務引受の違いをしっかり区別しておきましょう。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:改正民法による新規定「債務引受」について見ていきます。併存的債務引受と免責的債務引受の違いをしっかり区別しておきましょう。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
民法における債権者・債務者の関係を扱う債権総論分野の一つです。債務引受は、第三者が既存の債務を引き受ける制度で、改正民法(2020年施行)で新たに成文化されました。債権譲渡と並ぶ債権変動の重要制度として、併存的債務引受と免責的債務引受の二形態があります。
試験での位置づけ:改正民法で新設された重要規定であり、近年頻出の分野です。配点は1問(4点)程度だが、他分野との融合問題も想定され、確実に得点したい。
重要な理由:改正民法で新設された規定であり、実務でも不動産売買の際の債務承継などで頻繁に利用される制度です。併存的債務引受と免責的債務引受の違いを正確に理解することは、試験でも実務でも不可欠です。
関連トピック
前提知識
- ←債権と債務の基本概念
- ←契約の成立要件
- ←連帯債務の基礎
次に学ぶべき
- →保証契約の詳細
- →連帯保証との比較
- →債権者代位権
債務引受とは、債務者と第三者(引受人)との間の契約により、第三者が債務者の債務を引き受ける制度です。これにより、債権者は新たな債務者に対して直接請求できるようになります。改正民法では、債権者の承諾を要件として、引受人が債務者と連帯して債務を負う「併存的債務引受」と、引受人のみが債務を負い元の債務者が免責される「免責的債務引受」を明文化しました。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 債務の性質上引き継げない一身専属債務は債務引受の対象とならない
- 債権者が承諾を拒否した場合、債務引受は成立せず、履行補助者関係にとどまる
- 期限の利益喪失約款がある場合でも、引受人は期限の利益を主張できる場合がある
実務上の意味
不動産売買において、買主が売主の住宅ローン債務を引き継ぐ場合などに利用されます。また、企業の事業譲渡や合併の際にも、債務承継の法的根拠として重要な役割を果たします。
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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