民法(権利関係)
重要

借地借家

定義

宅建試験の権利関係解説:「借地借家法」について少し掘り下げてお話します。借家権と借地権で丸々2問出題されますので、最低1点、できれば2点をここで確保しておきましょう。さすがに丸々2問出題されるだけあってボリュームもありますが、決して難しくはありません。深入りは禁物でコツコツと覚えていってください。

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の権利関係解説:「借地借家法」について少し掘り下げてお話します。借家権と借地権で丸々2問出題されますので、最低1点、できれば2点をここで確保しておきましょう。さすがに丸々2問出題されるだけあってボリュームもありますが、決して難しくはありません。深入りは禁物でコツコツと覚えていってください。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

よくある誤解

1shakushaku2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2shakushaku2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3shakushaku2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。

民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、契約法、物権法、不法行為法など私法の基本原理を学びます。借地借家法は民法の特別法として、賃貸借関係における借主保護を図る重要分野です。宅建業に携わる実務において、不動産賃貸借の知識は必須であり、試験でも毎年安定して出題される得点源となります。

試験での位置づけ:借地借家法からは毎年2問出題され、権利関係全体(14問)の約15%を占めます。確実に得点したい重要分野です。

重要な理由:借地借家法は実務で頻繁に直面する問題であり、賃借人の居住権保護と賃貸人の財産権の調整という法的バランスの理解が求められます。毎年2問出題されるため、合格のためには確実な理解が不可欠です。

関連トピック

賃貸借契約
抵当権
地上権
契約の解除
不法占拠
転貸借
相続と賃借権

前提知識

  • 民法の賃貸借契約の基本構造
  • 契約の更新と解除の一般原則
  • 物権と債権の区別

次に学ぶべき

  • 区分所有法
  • 不動産登記法
  • 宅建業法の媒介契約

借地借家法は、土地や建物の賃借人という社会的弱者の立場を保護することを目的とした民法の特別法です。借地権では、建物の所有を目的とする土地賃貸借について、存続期間の延長や更新の保障を定めます。借家権では、建物賃借人の居住権を守るため、正当事由がない解約・更新拒絶を制限し、造作買取請求権を認めています。

法的根拠

借地借家法第3条(借地権の存続期間)
借地借家法第5条(借地権の更新)
借地借家法第13条(建物買取請求権)
借地借家法第26条(建物賃貸借の更新)
借地借家法第32条(造作買取請求権)

具体的なルール

1借地権の存続期間は、堅固な建物で60年、非堅固な建物で30年とし、契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間となります。
2借地権は期間満了後も建物が存続する場合、賃貸人が更新を拒絶するには正当事由が必要で、正当事由の有無は建物の状況や賃借人の立場を総合考慮します。
3借地権消滅時、賃借人は賃貸人に対し建物買取請求権を行使でき、賃貸人は時価で建物を買い取る義務を負います。
4建物賃貸借は期間満了後、賃借人が継続使用し賃貸人が異議を述べない場合、従前と同一条件で更新されたものとみなされます。
5建物賃貸借の解約・更新拒絶には正当事由が必要で、賃借人が建物の使用を必要とする事情や賃貸人の事情を比較衡量して判断します。
6造作買取請求権は、賃借人が建物に付加した造作について、賃貸借終了時に時価で買い取るよう請求できる権利です。
7定期借地権は、公正証書で契約し、存続期間満了時に確定的に終了し、更新や延長が認められない特殊な借地権です。

例外・特例

  • 一時使用目的の賃貸借は借地借家法の適用が除外され、期間満了で当然に終了し、更新の保障もありません。
  • 定期建物賃貸借は、公正証書による契約等の要件を満たせば、更新がなく期間満了で確定的に終了します。
  • 造作買取請求権について、賃貸借契約で特約を設け、賃借人がこれを放棄することは有効とされています。

実務上の意味

借地借家法は、住宅難の時代背景から賃借人の居住安定を図るために制定されました。実務では、賃貸借契約の更新、解約、立退き、造作の処理などで頻繁に問題となります。宅建士として、賃貸人・賃借人双方の権利関係を正確に理解し、適切な助言を行うことが求められます。

ミニクイズ

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Q1【2025年 問12】Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
Q2【2025年 問11】AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

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