担保
宅建試験の民法解説:「売主の担保責任」の難問対策。売買の目的物に問題があった場合に備えて、売主には特別の責任が課せられます。他人物売買から瑕疵担保責任までなかなか面倒なところですが、特に難しい言葉もないので覚えにくくはないと思います。8割方出題されますので確実にマスターしておきましょう。改正民法により「契約不適合責任」として、全て債務不履行の問題に統一されます。
解説
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:「売主の担保責任」の難問対策。売買の目的物に問題があった場合に備えて、売主には特別の責任が課せられます。他人物売買から瑕疵担保責任までなかなか面倒なところですが、特に難しい言葉もないので覚えにくくはないと思います。8割方出題されますので確実にマスターしておきましょう。改正民法により「契約不適合責任」として、全て債務不履行の問題に統一されます。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
よくある誤解
民法(権利関係)は宅建試験の科目の一つで、総則、物権、債権、親族相続の4分野から構成されます。担保責任は債権法の売買契約における重要制度で、売買の目的物に問題があった場合の売主の責任を定めたものです。2020年民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと大きく変更され、債務不履行の体系に統合されました。
試験での位置づけ:宅建試験の民法分野から約20問出題され、その中で担保責任は頻出テーマです。毎年1問程度の割合で出題され、改正法の知識が必須となります。
重要な理由:担保責任は実務でも頻繁に問題となる重要分野で、宅建業法とも密接に関連します。特に新築住宅の瑕疵担保責任は宅建業法40条、41条で特例があり、試験でも頻出です。改正民法の変更点も含め確実に理解する必要があります。
関連トピック
前提知識
- ←契約の成立要件
- ←債務不履行の基礎
- ←売買契約の基本構造
次に学ぶべき
- →請負契約の担保責任
- →贈与の担保責任
- →消費貸借
担保責任とは、売買の目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。改正民法では「契約不適合責任」として統一され、追完請求権、代金減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権が認められます。買主は目的物の引渡しから5年以内に不適合の通知をすれば、売主の責任を追及できます。これは契約当事者間の公平を図る制度です。
法的根拠
具体的なルール
例外・特例
- 特約により担保責任を免除または制限できるが、売主が不適合を知り告げなかった場合は無効となります。
- 宅建業法40条により、宅建業者が売主の場合、瑕疵担保責任を免除または期間を短縮する特約は無効とされます。
- 宅建業法41条により、新築住宅の売主は瑕疵担保責任履行確保のための供託または保険加入が義務付けられています。
実務上の意味
不動産取引では、建物の欠陥や権利上の問題が生じやすく、買主保護の観点から担保責任制度は重要です。宅建業者には特に厳格な責任が課され、消費者保護が図られています。
ミニクイズ
学習のヒント
民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。
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