民法(権利関係)
重要

絶対効

定義

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解説

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よくある誤解

1zetaにおいて、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
2zetaの効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
3zetaに関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。

民法(権利関係)は、私人間の権利義務関係を規律する法分野です。物権、債権、親族、相続の4編から構成され、宅建試験では物権法と債権法が中心です。絶対効は、ある法律効果が当事者間だけでなく第三者にも及ぶ効力を指し、取引安全との調整が重要なテーマとなります。

試験での位置づけ:民法分野から約20問出題され、絶対効は物権変動・取消し等の問題で頻出。単独で問われるだけでなく、登記や対抗要件と組み合わせた複合問題も多い。

重要な理由:絶対効は、民法における第三者保護の要となる概念です。取消しの時効完成や取得時効の場面で、第三者の権利がどうなるかは実務上極めて重要であり、試験でも頻出するため確実に理解が必要です。

関連トピック

対抗要件
登記の公信力
取消権
取得時効
善意取得
詐欺・強迫
制限行為能力者

前提知識

  • 法律行為の無効と取消しの区別
  • 物権変動の原則
  • 第三者保護の基礎

次に学ぶべき

  • 登記制度の理解
  • 取引安全保護の全体像
  • 消滅時効との比較

絶対効とは、ある法律行為の効果が当事者間だけでなく、第三者にも及ぶことを指します。例えば、取消しが行われた場合、その効力は絶対的であり、善意の第三者であっても取消しの効果を免れることはできません。これは、法律関係の早期安定と真の権利者保護を図る趣旨です。民法121条の2は、制限行為能力者の取消しについて絶対効を認めています。

法的根拠

民法121条の2(制限行為能力者の相手方の保護)
民法96条3項(詐欺による意思表示の取消しと第三者)
民法145条(取消権の期間制限)
民法162条(取得時効)
民法177条(不動産に関する物権変動の対抗要件)

具体的なルール

1取消しの絶対効:制限行為能力者の行った法律行為が取り消された場合、その効力は第三者に対しても及び、善意の第三者であっても保護されない(民法121条の2)。
2詐欺の取消しと第三者:詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対しては対抗できないが、悪意の第三者には対抗できる(民法96条3項)。
3取得時効の絶対効:取得時効が完成すると、時効の利益を主張しない意思表示があっても、第三者には対抗できる場合がある。
4無効の絶対効:法律行為が無効な場合、その無効は誰に対しても主張でき、絶対的効力を持つ。
5解除の相対効:契約の解除は原則として相対的効力しか持たず、解除の効果は当事者間でのみ生じる。

例外・特例

  • 詐欺取消しの例外:詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない(民法96条3項ただし書)。
  • 登記との関係:不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないが、絶対効が認められる場合は登記なくとも対抗可能。
  • 解除の例外:解除は相対効が原則だが、特別の事情により絶対効が認められる場合がある。

実務上の意味

絶対効は、真の権利者を保護し、法律関係の早期安定を図る制度です。取引安全との調整が課題であり、登記制度との関係で実務上極めて重要です。

学習のヒント

民法は「なぜそうなるか」の理由を理解することが重要です。条文の趣旨と判例の結論をセットで覚えましょう。

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