2019年 宅建 過去問 第11

正解3
正解の選択肢
賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
問題 112019借地借家法(借地)
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

各選択肢の解説

解説 したがって正しい記述は[3]です。

学習のヒント

税その他の過去問をもっと解く

繰り返し演習で出題パターンを掴みましょう

演習を始める

この知識を実務で活用

宅建の知識は実務で即戦力。関連ツールを使って理解を深めましょう。

すべてのツールを見る

この問題、あなたは何分で解けますか?

30秒診断で、弱点と学習順序を自動で整理します。

【2019年 問11】宅建 過去問|無料AI解説 | 不動産AI