2021年 宅建 過去問 第108

正解2
正解の選択肢
Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
問題 1082021申込みと承諾
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

各選択肢の解説

解説 したがって正しい記述は[2]です。

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