2021年 宅建 過去問 第112

正解2
正解の選択肢
本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
問題 1122021借地借家法(借家)
賃貸人Aと賃借人Bとの間で締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

各選択肢の解説

解説 したがって正しい記述は[2]です。

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