2022年 宅建 過去問 第7問
正解4
正解の選択肢
(ア)
問題 72022年失踪宣告(組合せ問題)
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
各選択肢の解説
解説 失踪宣告は、不在者の生死が 7 年間明らかでないときに、家庭裁判所によって行われるものです。失踪宣告を受けた者は、死亡した者として扱われます。 本問のように失踪宣告を受けた者が生存していた場合、本人や利害関係者から請求があると失踪宣告が取り消され、相続など失踪宣告で生じた法律効果はなかったことになります。ただし、失踪宣告の取消しの効果は、失踪宣告から取消しまでの間に「善意」でした行為に対しては及びません。 この「善意」という要件がどこまで求められるかというのが本問の論点ですが、判例では、契約当時に相続人と第三者の 双方が善意 であることが必要であるとしています。 よって、(ア)のBが善意でCが善意の場合のみ、甲土地の売買契約の効力がそのまま残ることになります。したがって[4]が正解です。
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