平成20年(2008)本試験
問6
連帯債務・連帯保証過去問
この問題の全体像
連帯債務と連帯保証において、免除や履行請求などの事由が他の債務者に及ぼす効力(絶対効と相対効)の違いを問う問題。
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- 2Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及ぶが、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。
- 3Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- 4AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
連帯債務と連帯保証において、免除や履行請求などの事由が他の債務者に及ぼす効力(絶対効と相対効)の違いを問う問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
連帯債務と連帯保証において、免除や履行請求などの事由が他の債務者に及ぼす効力(絶対効と相対効)の違いを問う問題。
03
知識背景
連帯債務は複数の債務者が全額を支払う義務を負う形態。連帯保証は主債務者が返済できない場合に保証人が責任を負うが、催告の抗弁権等を持た…
04
覚え方
「連帯保証人は主債務者に影響しない(相対効)」と覚える。例外は「弁済など」。
05
試験のコツ
免除の効力
・時効の効力
・更改や相殺の効力
06
実務での見え方
金融機関が連帯保証人に対して返済請求をしても、主債務者の債務は消滅しないため、別途主債務者へ請求する必要がある。
02深度分析
要約
連帯債務と連帯保証において、免除や履行請求などの事由が他の債務者に及ぼす効力(絶対効と相対効)の違いを問う問題。
法的根拠
民法434条民法437条民法441条民法458条
論理の流れ
連帯債務者間では原則として相対効(民法441条)であるが、免除は負担部分について絶対効(民法437条)。連帯保証人への事由は主債務者に相対効(民法458条)。選択肢2は、連帯債務者への請求が他者に及ばないとする点と、連帯保証人への請求が主債務者に及ばない点が正しい。
重要な区別
連帯債務者間の事由と、連帯保証人に対する事由が、それぞれ主債務者や他の連帯債務者にどう影響するかの区別。
各選択肢のポイント
- 連帯保証人Fの免除は主債務者Eの債務を消滅させない。免除は保証人自身のみに効力を生じるため誤り。
- 連帯債務者への請求は他の債務者に履行義務を生じさせず(相対効)、連帯保証人への請求も主債務者に影響しないため正しい。
- 連帯保証人Fの時効完成は主債務者Eの債務を消滅させない。保証人の時効は主債務者に影響しないため誤り。
- 契約が無効であれば、連帯債務関係自体が成立しないため、Cも債務を負わない。したがって誤り。
03知識背景
テーマ概要
連帯債務は複数の債務者が全額を支払う義務を負う形態。連帯保証は主債務者が返済できない場合に保証人が責任を負うが、催告の抗弁権等を持たない。どちらも「多数当事者の債権関係」に属し、一方に生じた事由が他方にどう波及するかが重要。
歴史的背景
民法制定以来、債権者保護と債務者間の公平を図るため、連帯債務では原則相対効、例外絶対効とする複雑な体系がとられてきた。
関連法令
民法432条(分割債務の原則)民法439条(更改)民法457条(連帯保証人の抗弁等)
体系的位置づけ
民法(債権総則)における「多数当事者の債権関係」の分野で、連帯債務と保証の違いを問う頻出論点。
前提知識
連帯債務と連帯保証の定義、絶対効(全員に影響)と相対効(本人のみに影響)の意味、民法458条の準用規定。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「連帯保証人は主債務者に影響しない(相対効)」と覚える。例外は「弁済など」。
ビジュアル描写
連帯債務者は横並びの関係。連帯保証は主債務者の横に立つ補助者。補助者への攻撃は主将に届かない。
重要公式
連帯債務者への事由=原則相対効(例外あり)。連帯保証人への事由=主債務者に相対効。
関連連想
保証人は「盾」。盾を叩いても、後ろにいる主債務者(主将)は痛くない。
比較表
連帯債務者Bへの免除→Cは500万免除(絶対効の例外)。連帯保証人Fへの免除→Eは全額責任継続(相対効)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。実務でもトラブルになりやすく、試験でも差がつく。
出題パターン
- 免除の効力
- 時効の効力
- 更改や相殺の効力
解法・消去法
「連帯保証人への事由が主債務者に影響する」と書いてある選択肢はまず誤り。
時間戦略
絶対効の例外(請求、免除など)を暗記していれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
金融機関が連帯保証人に対して返済請求をしても、主債務者の債務は消滅しないため、別途主債務者へ請求する必要がある。
実務への影響
債権回収の際、誰に対してどのような法的行為を行うかが、回収可能性を左右する。
ケーススタディ
債権者が連帯保証人を免除した後、主債務者から全額回収しようとしたが、連帯保証人の分も回収できるか確認するケース。
業界関連性
不動産売買におけるローン契約や連帯保証人の設定時に必須の知識。
ニュース連動
個人保証の制限に関する法改正のニュースと関連。
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