平成21年(2009)本試験
問35
37条書面(契約書面)過去問
この問題の全体像
本問は、宅建業法37条書面(契約書面)の記載事項、交付相手方、および作成者に関する正誤判定を問う問題です。35条書面(重要事項説明)との違いや、契約当事者への交付義務の有無が論点となります。
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。
- 2建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。
- 3宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。
- 4宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は、宅建業法37条書面(契約書面)の記載事項、交付相手方、および作成者に関する正誤判定を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、宅建業法37条書面(契約書面)の記載事項、交付相手方、および作成者に関する正誤判定を問う問題です。35条書面(重要事項説明)…
03
知識背景
37条書面は、宅建業者が取引を成立させた際に、遅滞なく交付しなければならない契約書面です。取引主任者(宅建士)による記名押印が必要で…
04
覚え方
37(サナ)は契約後、双方交付が必須。解除は37条に必ず書く。35条は説明、37条は契約。
05
試験のコツ
35条と37条の記載事項の混同
・交付相手方の範囲(一方か双方か)
・記名押印者の資格(代表者か宅建士か)
06
実務での見え方
不動産売買契約の締結時に、宅建業者が買主と売主の両方に契約書面を交付し、解除期日や違約金等の重要な条項について確認してもらう場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面の交付相手を、説明を受けた一方のみと誤解する。","why_wrong":"35条書面(重要事項説…
02深度分析
要約
本問は、宅建業法37条書面(契約書面)の記載事項、交付相手方、および作成者に関する正誤判定を問う問題です。35条書面(重要事項説明)との違いや、契約当事者への交付義務の有無が論点となります。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法施行規則第17条の2
論理の流れ
まず選択肢1について、37条書面の記名押印者は代表者だけでなく専任の宅建士も可能であるため誤り。次に選択肢2、37条書面は契約の当事者である「売主と買主」の双方に交付が必要であるため誤り。選択肢3、相手方の法人の担当者氏名は35条書面の記載事項であり37条書面には不要なため誤り。最後に選択肢4、解除に関する定めは37条書面の必要的記載事項であり、売買・貸借を問わず記載が必要であるため正しい。
重要な区別
35条書面(契約前の説明)と37条書面(契約成立後の交付)の記載事項の違い、および書面交付相手方の範囲を明確に区別すること。
各選択肢のポイント
- 37条書面への記名押印は、代表者または専任の宅建士が行うことができるため、代表者に限定されない。
- 宅建業者が売主を代理した場合、37条書面は売主と買主の双方に対して交付する必要がある。
- 相手方の法人において契約の任に当たっている者の氏名は、35条書面の記載事項であり37条書面には不要。
- 契約の解除に関する定めは、37条書面の必要的記載事項であり、売買・貸借の区別なく記載が必要。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は、宅建業者が取引を成立させた際に、遅滞なく交付しなければならない契約書面です。取引主任者(宅建士)による記名押印が必要であり、契約内容を明確にし、後日の紛争を防ぐ目的があります。
歴史的背景
宅建業法の改正により、37条書面への記名押印者が「取引主任者」に加え「宅建業者」の代表者等にも拡充された経緯があります。これは事務負担の軽減と実務の柔軟性を考慮したものです。
関連法令
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)宅地建物取引業法第37条(書面の交付)民法第540条(解除権の行使)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「取引の流れ」の重要パートであり、35条書面と対比させて出題される頻出分野です。
前提知識
35条書面(事前説明)と37条書面(事後交付)の違い、およびそれぞれの記載事項と交付相手方に関する基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37(サナ)は契約後、双方交付が必須。解除は37条に必ず書く。35条は説明、37条は契約。
ビジュアル描写
契約成立のゴールテープを切った直後に、両手に契約書(37条)を持ってお互いに渡すイメージ。
重要公式
37条書面 = 契約成立後 + 双方交付 + 宅建士or代表者の記名 + 解除の定め
関連連想
「37」を「サナ(去な)」と連想させ、契約が成立して去る際に渡す書面と覚える。
比較表
35条:契約前、相手方のみ交付、担当者氏名必要。37条:契約後、双方交付、担当者氏名不要、解除の定め必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条書面とセットで理解必須。
出題パターン
- 35条と37条の記載事項の混同
- 交付相手方の範囲(一方か双方か)
- 記名押印者の資格(代表者か宅建士か)
解法・消去法
「相手方の担当者氏名」とあれば35条、「双方に交付」とあれば37条のキーワードとして即座に判断する。
時間戦略
35条と37条の違いを即座に判断できる知識があれば、消去法で素早く解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約の締結時に、宅建業者が買主と売主の両方に契約書面を交付し、解除期日や違約金等の重要な条項について確認してもらう場面。
実務への影響
書面交付義務違反は指示処分の対象となり、業者の信用に関わるため、厳格な事務処理が求められる。
ケーススタディ
契約後トラブルとなり、買主が「解除期日を知らなかった」と主張したが、37条書面に明記され交付されていたため、業者の責任は免れた事例。
業界関連性
不動産取引における紛争予防の最後の砦であり、業者の法令遵守の象徴。
ニュース連動
電子契約の普及に伴い、37条書面の電子交付に関する法改正や実務運用が話題となっている。
07よくある間違い
37条書面の交付相手を、説明を受けた一方のみと誤解する。
なぜ間違えるか:35条書面(重要事項説明)のイメージが強く、契約書面も一方で良いと混同するため。
正しい理解:「契約は二人で結ぶものだから、書面も二人に渡す」とイメージする。
37条書面の記名者を代表者のみと限定して覚えている。
なぜ間違えるか:以前のルールや35条書面(宅建士のみ)の知識と混同している可能性がある。
正しい理解:「37条は代表者でも主任でもOK」とセットで覚える。
解除に関する定めを35条書面の記載事項だと思い込む。
なぜ間違えるか:重要事項として説明する内容と契約内容の区別がついていない。
正しい理解:「契約の解除=契約書(37条)」と関連付けて記憶する。
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