平成23年(2011)本試験

2

条件・期限過去問

この問題の全体像

停止条件付売買契約において、相手方が条件の成就を故意に妨げた場合の法的効果(民法130条)と、条件成否未定間の権利保護に関する知識を問う問題です。

平成23年2
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
  • 2停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
  • 3停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
  • 4停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行による損害賠償責任を負う。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
停止条件付売買契約において、相手方が条件の成就を故意に妨げた場合の法的効果(民法130条)と、条件成否未定間の権利保護に関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
停止条件付売買契約において、相手方が条件の成就を故意に妨げた場合の法的効果(民法130条)と、条件成否未定間の権利保護に関する知識を…
03
知識背景
条件とは、法律行為の効力の発生または消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付従的な意思表示です。停止条件は効力発生にかかるもの…
04
覚え方
「130(妨害)は成功、132(不当)は不成功。127は相続、128は保護」と数字と効果をセットで覚える。
05
試験のコツ
条件成就の妨害(130条) ・条件付権利の相続(127条) ・条件不成就の場合の責任(135条)
06
実務での見え方
住宅購入契約において「ローン審査に通ったら契約成立」とする停止条件をつけた場合、売主が虚偽の情報を申告して審査を落としたら、買主は契…
07
よくある間違い
{"mistake":"条件が成就していないため、権利も相続できないと考える。","why_wrong":"効力が発生していない=権…
02深度分析
要約
停止条件付売買契約において、相手方が条件の成就を故意に妨げた場合の法的効果(民法130条)と、条件成否未定間の権利保護に関する知識を問う問題です。
法的根拠
民法127条(条件付権利の相続)民法128条(条件付権利の侵害)民法130条(条件の成就の妨害)民法135条(条件の不成就の効果)
論理の流れ
まず本件が停止条件であることを確認します。次に、Bが甲不動産の売却を妨害した行為に着目します。民法130条により、条件成就を妨げた当事者は、条件が成就したものとみなされます。したがって、AはBに対して履行を請求でき、選択肢1が正解となります。
重要な区別
条件成就を故意に妨げた場合、実際に成就していなくても「成就したものとみなされる」点が最大のポイントです。
各選択肢のポイント
  • 民法130条により、条件成就を妨げた者は成就したものとみなされるため正しい。
  • 民法127条により、条件成否未定間の権利も相続の対象となるため誤り。
  • 民法128条により、条件付権利を侵害した者は損害賠償責任を負うため誤り。
  • 民法135条により、条件不成就につき帰責事由がない場合、損害賠償責任を負わないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
条件とは、法律行為の効力の発生または消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付従的な意思表示です。停止条件は効力発生にかかるもので、条件が成就するまでは効力が生じませんが、期待権として保護されます。
歴史的背景
条件の制度はローマ法に由来し、将来の不確定な事象に法律効果を結びつけることで、取引の柔軟性を高めるために設けられました。日本民法もこれを継受しています。
関連法令
民法127条民法128条民法130条民法131条民法134条
体系的位置づけ
民法総則の「法律行為」における「附款(ふかん)」の分野に位置づけられ、契約の有効性や履行時期の基礎となる重要論点です。
前提知識
「停止条件」と「解除条件」の違い、および「条件」が成就したとみなされる場合(130条)と成就しないとみなされる場合(132条)の区別が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「130(妨害)は成功、132(不当)は不成功。127は相続、128は保護」と数字と効果をセットで覚える。
ビジュアル描写
スイッチのイメージ。停止条件は「OFF→ON」になるのを待つ状態。解除条件は「ON→OFF」になるのを待つ状態。
重要公式
妨害=成就、不当=不成就、未定=相続可・侵害不可。
関連連想
スポーツで相手を反則で退場させたら、試合に勝った(成就した)ことになるイメージ。
比較表
停止条件:成就で効力発生(例:合格したら車を買う)。解除条件:成就で効力消滅(例:不合格なら車を返す)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。民法の基本概念であり、実務でも頻出のため。
出題パターン
  • 条件成就の妨害(130条)
  • 条件付権利の相続(127条)
  • 条件不成就の場合の責任(135条)
解法・消去法
「相続できない」「損害賠償責任を負わない」といった絶対的な否定語を含む選択肢は、原則として保護される条件付権利の性質に反するため疑う。
時間戦略
条件の種類と各条文(127, 128, 130, 135)の結びつきを即座に思い出せれば30秒で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
住宅購入契約において「ローン審査に通ったら契約成立」とする停止条件をつけた場合、売主が虚偽の情報を申告して審査を落としたら、買主は契約成立を主張できる。
実務への影響
取引の不確実性をコントロールし、一方当事者が不当に利益を得ないよう権利関係を明確にする。
ケーススタディ
企業買収(M&A)において「規制当局の承認」を停止条件とする場合、買収側が故意に承認を遅らせた場合、売主は条件成就を主張できる。
業界関連性
不動産売買契約の「手付解除」や「ローン特約」などの条項作成時に不可欠な法的根拠となる。
ニュース連動
大規模な開発事業やM&Aにおいて、許認可等を条件とした契約が破談になる際の責任追及に関連する。
07よくある間違い
条件が成就していないため、権利も相続できないと考える。
なぜ間違えるか:効力が発生していない=権利そのものがないと誤解しているため。
条件成就前であれば、相手方を害する行為をしても責任を負わないと考える。
なぜ間違えるか:契約効力が発生していない=法的保護がないと誤解しているため。
条件成就を妨げた場合でも、実際に成就していないから責任は問われないと考える。
なぜ間違えるか:文字通りの事実関係のみを見て、130条の擬制規定を忘れているため。
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