平成26年(2014)本試験

2

代理(個数問題)過去問

この問題の全体像

民法の代理制度における無権代理の追認効果、表見代理の類推適用、代理人の能力、および意思表示の瑕疵の帰属主体に関する知識を問う問題。

平成26年2
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。 イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。 ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 エ 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
民法の代理制度における無権代理の追認効果、表見代理の類推適用、代理人の能力、および意思表示の瑕疵の帰属主体に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法の代理制度における無権代理の追認効果、表見代理の類推適用、代理人の能力、および意思表示の瑕疵の帰属主体に関する知識を問う問題。
03
知識背景
代理とは、他人が代理人として法律行為をすることにより、その法律効果が本人に直接帰属する制度を指す。無権代理や表見代理など、本人の利益…
04
覚え方
「追認はタイムマシンで遡る(遡及効)」「代理人はバカでもOK(能力不要)」「瑕疵は本人か代理人か、選べない(法定)」
05
試験のコツ
表見代理の成否(109条・110条・112条) ・無権代理の追認 ・代理人の能力と意思表示
06
実務での見え方
不動産売買において、売主本人が海外にいるため、親族に代理権を与えて契約を締結する場合。
07
よくある間違い
{"mistake":"追認は将来に向かって効力を生じると誤解している。","why_wrong":"契約を最初から有効にするのが原…
02深度分析
要約
民法の代理制度における無権代理の追認効果、表見代理の類推適用、代理人の能力、および意思表示の瑕疵の帰属主体に関する知識を問う問題。
法的根拠
民法第101条(代理人の意思表示の効力)民法第102条(代理人の行為能力)民法第111条(代理権の消滅事由)民法第116条(無権代理の追認)民法第109条・第110条(表見代理)
論理の流れ
アは追認に遡及効があるため「将来に向かって」とする記述は誤り。イは権限外の行為(売却)について、本人に帰責性がある場合に表見代理の法理が類推適用され得るため正しい。ウは代理人は能力者であることを要せず、後見開始で代理権消滅するため正しい。エは瑕疵の有無は法律の規定により決するのであり「本人の選択」によるものではないため誤り。よって誤りはアとエの2つ。
重要な区別
追認の「遡及効」と「将来効」の違い、および意思表示の瑕疵の帰属主体が「法定」されている点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • アとエが誤り。
  • イとウが正しい記述であるため。
  • イとウが正しい記述であるため。
  • アとエが誤り。
03知識背景
テーマ概要
代理とは、他人が代理人として法律行為をすることにより、その法律効果が本人に直接帰属する制度を指す。無権代理や表見代理など、本人の利益と取引の安全の調整を図る重要な分野。
歴史的背景
1896年(明治29年)の民法制定以来、代理制度は取引の迅速化を図るために発展。判例による表見代理の適用範囲の拡張や縮小が議論されてきた。
関連法令
民法第99条〜第118条民法第415条(債務不履行)不動産登記法
体系的位置づけ
民法総則における「代理」の項目。宅建試験では毎年のように出題される最重要分野の一つ。
前提知識
法律行為の意義、意思表示の理論(心裡留保、詐欺、強迫)、行為能力の概念についての基礎理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「追認はタイムマシンで遡る(遡及効)」「代理人はバカでもOK(能力不要)」「瑕疵は本人か代理人か、選べない(法定)」
ビジュアル描写
本人(後ろ)と代理人(前)が手を繋いでいるイメージ。代理人の頭の中の事情と本人の頭の中の事情を別々にチェックする図。
重要公式
追認=遡及効(原則)、瑕疵=本人or代理人(法定)
関連連想
「代理」=「代わりにやる」→「やった人の能力は関係ない(ウ)」「やった時の気持ちが大事(エ)」と連想。
比較表
無権代理:取消可、追認可、本人の追認拒絶可。 表見代理:有効、本人の責任(帰責性必要)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。代理は民法の基礎かつ頻出論点。
出題パターン
  • 表見代理の成否(109条・110条・112条)
  • 無権代理の追認
  • 代理人の能力と意思表示
解法・消去法
「選択に従い」という言葉があれば警戒(エ)。「将来に向かって」とあれば警戒(ア)。
時間戦略
条文の正確な記憶があれば即答可能。迷ったら「本人保護か取引保護か」で判断。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主本人が海外にいるため、親族に代理権を与えて契約を締結する場合。
実務への影響
代理人の行為が本人に効力を生じるか否かが明確でないと、不動産取引が不安定になり、紛争の原因となる。
ケーススタディ
内縁の夫が妻の不動産を勝手に売却した事例で、代理権授与の表示(109条)が認められたかどうかの判断。
業界関連性
宅地建物取引士が媒介を行う際、委任状の確認や代理権範囲の特定は必須業務。
ニュース連動
親族による成年後見制度の悪用事案などで、代理権の範囲が問題となる。
07よくある間違い
追認は将来に向かって効力を生じると誤解している。
なぜ間違えるか:契約を最初から有効にするのが原則(遡及効)であることを理解していないため。
意思表示の瑕疵について、本人が有利な方を選択できると誤解している。
なぜ間違えるか:本人の利益保護よりも法律関係の安定を優先するルールを知らないため。
代理人も行為能力者である必要があると誤解している。
なぜ間違えるか:代理行為の効果は本人に帰属するため、代理人の能力は不要と考える直感に反するため。
解説は、まだ続きます
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