平成26年(2014)本試験

46

住宅金融支援機構過去問

この問題の全体像

この問題は、住宅金融支援機構の業務範囲、特に「直接融資」と「証券化支援事業(買取型)」の対象範囲の違いを問う問題です。証券化支援が住宅の購入に付随するリフォームに限られるのに対し、直接融資は単独のリフォームも対象とする点が正誤判断の鍵となります。

平成26年46
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
  • 2機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。
  • 3機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
  • 4機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、住宅金融支援機構の業務範囲、特に「直接融資」と「証券化支援事業(買取型)」の対象範囲の違いを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、住宅金融支援機構の業務範囲、特に「直接融資」と「証券化支援事業(買取型)」の対象範囲の違いを問う問題です。証券化支援が住…
03
知識背景
住宅金融支援機構は、旧住宅金融公庫を引き継ぎ、民間金融機関を補完する役割を持つ。主に「証券化支援事業(フラット35等)」と特定の政策…
04
覚え方
「震(しん)老(ろう)都(と)は直融、証券化は購入のみ」。耐震、高齢者、市街地は直接融資の対象。証券化支援は購入・新築に付随するリフ…
05
試験のコツ
直接融資の対象となる工事の種類 ・証券化支援の対象となる貸付債権の範囲 ・融資対象者(事業者か個人か)の区別
06
実務での見え方
客戸が既存住宅を購入し、同時にリフォームを行う場合と、リフォームのみを行う場合で、利用できる機構の融資制度が異なることを説明する場面…
07
よくある間違い
{"mistake":"証券化支援はすべてのリフォームに対応できると勘違いする。","why_wrong":"フラット35のリフォー…
02深度分析
要約
この問題は、住宅金融支援機構の業務範囲、特に「直接融資」と「証券化支援事業(買取型)」の対象範囲の違いを問う問題です。証券化支援が住宅の購入に付随するリフォームに限られるのに対し、直接融資は単独のリフォームも対象とする点が正誤判断の鍵となります。
法的根拠
独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項独立行政法人住宅金融支援機構法第21条第1項独立行政法人住宅金融支援機構法施行規則第4条の2
論理の流れ
まず、機構の業務は大きく分けて「直接融資」と「証券化支援」があります。選択肢1、3、4は直接融資の具体的な目的(耐震、高齢者、市街地利用)を述べており、第13条に基づき正しい記述です。一方、選択肢2は証券化支援(買取型)について述べていますが、証券化支援は原則として住宅の「取得」に係る貸付債権が対象であり、単独のリフォーム債権は対象外(購入に付随するものに限る)です。したがって、2が誤りとなります。
重要な区別
証券化支援(買取型)は「住宅の取得」がメインであり、リフォームは購入と同時に行うものに限られる点。一方、直接融資は政策目的のために単独のリフォームにも対応する。
各選択肢のポイント
  • 第13条1項1号に基づき、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅改良への貸付けは業務として行われている。
  • 証券化支援事業(買取型)の対象は、住宅の購入等に付随する改良貸付債権に限られ、単独の改良債権は対象外である。
  • 第13条1項2号に基づき、高齢者の居住性能向上を主たる目的とする住宅改良(自ら居住するものに限る)への貸付けは業務として行われている。
  • 第13条1項3号に基づき、市街地の土地の合理的利用に寄与する建築物の建設への貸付けは業務として行われている。
03知識背景
テーマ概要
住宅金融支援機構は、旧住宅金融公庫を引き継ぎ、民間金融機関を補完する役割を持つ。主に「証券化支援事業(フラット35等)」と特定の政策目的達成のための「直接融資(フラット50等)」の2本柱で業務を展開しており、住宅金融の安定化と居住水準の向上を図っている。
歴史的背景
2007年に住宅金融公庫が廃止され、民間主導の住宅金融市場への移行を図るため、証券化支援を主眼として設立された。しかし、政策的な直接融資も引き継ぎ、耐震化や高齢者対応等の社会的課題に対応している。
関連法令
独立行政法人住宅金融支援機構法民法不動産登記法建築基準法
体系的位置づけ
宅建士試験の「宅建業法」以外の法令範囲(法令制限等)に属し、特に「住宅金融支援機構法」は毎年1問出題される重要分野である。
前提知識
機構が民間金融機関ではなく独立行政法人であること、直接融資と証券化支援の仕組みの違い、フラット35が証券化支援によるものであることを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「震(しん)老(ろう)都(と)は直融、証券化は購入のみ」。耐震、高齢者、市街地は直接融資の対象。証券化支援は購入・新築に付随するリフォームのみと覚える。
ビジュアル描写
直接融資は「特定の目的(穴)」にピンポイントで資金が落ちるイメージ。証券化支援は「購入・建設」という大きな川にリフォームが乗っかるイメージ。
重要公式
証券化支援=購入・新築+リフォーム(付随)。直接融資=政策目的(耐震・高齢者等)。
関連連想
フラット35(証券化支援)で「キッチンだけのリフォーム」はできないと連想する。
比較表
直接融資:耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修など単独のリフォーム可。証券化支援:住宅の購入・新築と同時に行うリフォームのみ可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ基礎知識のため必須。
出題パターン
  • 直接融資の対象となる工事の種類
  • 証券化支援の対象となる貸付債権の範囲
  • 融資対象者(事業者か個人か)の区別
解法・消去法
「証券化支援」の記述があれば、「購入に付随するか」を確認。付随していなければ誤りと判断できる。
時間戦略
直接融資の3つの目的(耐震、高齢者、市街地)を暗記していれば即答可能。迷ったら「証券化支援は購入が主」と考える。
06実務応用
実務シナリオ
客戸が既存住宅を購入し、同時にリフォームを行う場合と、リフォームのみを行う場合で、利用できる機構の融資制度が異なることを説明する場面。
実務への影響
不動産取引において、購入後のリフォーム資金計画を立てる際、機構の制度を提案できるかどうかが成約率に影響する。
ケーススタディ
耐震性が不足する古い住宅を購入する客戸に対し、証券化支援(フラット35)を利用しつつ、耐震改修に係る直接融資を併用できるケースがある。
業界関連性
住宅購入の資金相談において、機構の制度は最も基本的な選択肢の一つであるため、実務知識として不可欠。
ニュース連動
旧耐震基準の住宅の耐震化促進や、高齢者向け住宅の改修推進が国の政策として強調されており、機構の直接融資の重要性が増している。
07よくある間違い
証券化支援はすべてのリフォームに対応できると勘違いする。
なぜ間違えるか:フラット35のリフォーム一体型を知っているが、単独リフォームは不可という制限を見落とすため。
直接融資の対象を「誰でも借りられる一般融資」と混同する。
なぜ間違えるか:旧公庫のイメージが強く、政策目的(耐震等)に限定されていることを忘れるため。
解説は、まだ続きます
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