令和4年(2022)本試験

7

失踪宣告(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

失踪宣告の取消しにより、生存していたAが所有権を主張する場面で、第三者Cが所有権を対抗できるかを問う問題。判例により、失踪宣告取消しの効果が及ばないためには、契約当事者双方が善意であることが必要とされる。

令和4年7
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
  • 1(ア)、(イ)、(ウ)
  • 2(ア)、(イ)
  • 3(ア)、(ウ)
  • 4(ア)

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
失踪宣告の取消しにより、生存していたAが所有権を主張する場面で、第三者Cが所有権を対抗できるかを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
失踪宣告の取消しにより、生存していたAが所有権を主張する場面で、第三者Cが所有権を対抗できるかを問う問題。判例により、失踪宣告取消し…
03
知識背景
失踪宣告制度は、不在者の生死が長期間不明の場合に、死亡したものとみなして相続等を確定させる制度。取消し時の第三者保護が重要論点。民法…
04
覚え方
「双方善意で初めて守られる」=「二人とも知らなければ守られる」。失踪宣告取消しの保護は、相続人と第三者の両方が善意であることが必須と…
05
試験のコツ
善意・悪意の組み合わせ問題 ・失踪宣告の要件(期間)の確認 ・他の第三者保護規定(94条等)との比較問題
06
実務での見え方
長期間行方不明だった被相続人が失踪宣告を受け、相続人が不動産を売却した後、被相続人が生存して帰還する事案。実務では、失踪宣告前に戸籍…
07
よくある間違い
{"mistake":"第三者Cが善意であれば保護されると誤解し、(イ)や(ウ)を含む選択肢を選んでしまう。","why_wrong…
02深度分析
要約
失踪宣告の取消しにより、生存していたAが所有権を主張する場面で、第三者Cが所有権を対抗できるかを問う問題。判例により、失踪宣告取消しの効果が及ばないためには、契約当事者双方が善意であることが必要とされる。
法的根拠
民法30条(失踪宣告)民法31条(失踪宣告の取消し)民法32条(失踪宣告取消しの効果)民法177条(第三者対抗要件)
論理の流れ
失踪宣告によりAは死亡したものと扱われ、Bが相続する。BがCに売買し登記移転後、Aの生存が判明し失踪宣告が取り消される。民法32条1項但書は「善意でした行為」には取消しの効果が及ばないとする。判例は「善意」の要件を契約当事者双方に求める。よってB・C双方が善意の場合のみ、Cの取得が保護される。善意の組み合わせ4つのうち、双方善意は(ア)のみ。
重要な区別
最も重要な区別は、民法32条の「善意」が誰の主観を指すか。条文上は「善意でした行為」とあるが、判例は契約当事者双方の善意を要求する点が論点。
各選択肢のポイント
  • (ウ)でCが悪意の場合、双方善意でないため失踪宣告取消しの効果が及び、CはAに対抗できない。
  • (イ)でBが悪意の場合、相続人が悪意であれば双方善意の要件を欠き、CはAに対抗できない。
  • (ウ)でCが悪意の場合、第三者が悪意であれば双方善意の要件を欠き、CはAに対抗できない。
  • (ア)はB・C双方が善意であり、判例の要件を満たすため、CはAに対抗できる。正解。
03知識背景
テーマ概要
失踪宣告制度は、不在者の生死が長期間不明の場合に、死亡したものとみなして相続等を確定させる制度。取消し時の第三者保護が重要論点。民法32条は取消しの遡及効を原則としつつ、善意の行為を保護する。判例は当事者双方の善意を要求し、取引安全と本人保護の調整を図る。
歴史的背景
失踪宣告制度は古くから存在し、不在者の財産関係を早期に確定させる必要性から設けられた。現行民法制定時から存在し、平成16年改正で普通失踪期間が7年に統一された。取消し時の第三者保護について、判例が双方善意要件を確立。
関連法令
民法30条(失踪宣告の要件)民法31条(失踪宣告の効果)民法32条(失踪宣告の取消しと効果)民法177条(不動産物権変動の対抗要件)
体系的位置づけ
民法総則の「人」の章に位置づく。失踪宣告は死亡と同様の効果を生じさせる重要制度であり、宅建試験では相続や売買との複合問題として頻出。
前提知識
失踪宣告の種類(普通失踪・難破失踪・死亡失踪)、相続の効果、不動産登記の対抗要件、善意・悪意の意義、遡及効の例外等の理解が必要。特に民法32条の「善意」の解釈が判例で争点となっている。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「双方善意で初めて守られる」=「二人とも知らなければ守られる」。失踪宣告取消しの保護は、相続人と第三者の両方が善意であることが必須と覚える。
ビジュアル描写
B(相続人)─売買─C(第三者)の関係図を描く。両者の上に「善意」の旗が必要。片方でも「悪意」の旗があると保護されないイメージ。
重要公式
失踪宣告取消しの第三者保護=契約当事者双方の善意(判例法理)
関連連想
「失踪」=「死亡扱い」→「取消し」=「生き返り」→「でも取引は守る」→「ただし二人とも知らない場合のみ」と連鎖させる。
比較表
失踪宣告取消し vs 虚偽表示:虚偽表示(民法94条)は第三者善意で保護。失踪宣告取消しは双方善意で保護。より厳格な要件。
05試験テクニック
出題頻度
失踪宣告自体は数年に1回出題される。取消しと第三者保護の論点は重要で、類似問題が繰り返し出題される傾向がある。
重要度
A:最重要。民法総則の核心的論点であり、判例知識が必須。他の第三者保護規定との比較でも出題されやすい。
出題パターン
  • 善意・悪意の組み合わせ問題
  • 失踪宣告の要件(期間)の確認
  • 他の第三者保護規定(94条等)との比較問題
解法・消去法
B悪意またはC悪意の場合は双方善意の要件を欠くため即座に除外可能。4つの組み合わせのうち双方善意は1つしかないため、選択肢4が正解と特定できる。
時間戦略
善意・悪意の組み合わせは表形式で整理し、双方善意のみ保護と即断。他の選択肢は片方でも悪意があれば×と機械的に判断し、2分以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
長期間行方不明だった被相続人が失踪宣告を受け、相続人が不動産を売却した後、被相続人が生存して帰還する事案。実務では、失踪宣告前に戸籍調査を徹底し、生存確認を尽くすことが重要。
実務への影響
失踪宣告取消し時の第三者保護は、不動産取引の安全性に直結。買主は売主(相続人)の善意確認が困難なため、リスク評価に影響する。
ケーススタディ
7年間行方不明の父に失踪宣告、息子が実家を売却。1年後父が帰還。息子は父生存を知らなかったが、買主が「怪しい」と思っていた場合、買主は保護されず、父に所有権返還請求が可能となる。
業界関連性
不動産業界では、相続登記後の売買において失踪宣告のリスクを説明する義務が生じうる。重要事項説明での周知が必要なケースもある。
ニュース連動
災害等での行方不明者問題や、認知症高齢者の失踪宣告と財産管理の問題として、社会的関心が高まっている分野である。
07よくある間違い
第三者Cが善意であれば保護されると誤解し、(イ)や(ウ)を含む選択肢を選んでしまう。
なぜ間違えるか:民法94条の虚偽表示など他の第三者保護規定と混同している。失踪宣告取消しでは判例により双方善意が要求される。
民法32条の条文上「善意」とあるため、一方の善意で十分と解釈してしまう。
なぜ間違えるか:条文の文言を形式的に読みすぎており、判例による解釈を知らない。条文だけでは「誰の」善意か不明確である。
登記が移転しているため、CはAに対抗できると考え、善意悪意を無視してしまう。
なぜ間違えるか:民法177条の登記対抗要件と、失踪宣告取消しの問題を混同している。登記があっても、失踪宣告取消しの遡及効が問題となる。
解説は、まだ続きます
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