令和5年(2023)本試験

4

相殺(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

相殺適状の要件、特に自働債権と受働債権の弁済期に関する問題。相殺する側が有する債権(自働債権)は弁済期が到来している必要があるが、相手方の債権(受働債権)は弁済期の定めがない場合でも相殺可能。弁済期未到来の自働債権による相殺は認められない。

令和5年4
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。 ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権 イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権 ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権 エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
  • 1ア、イ、ウ
  • 2イ、ウ
  • 3ウ、エ
  • 4

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
相殺適状の要件、特に自働債権と受働債権の弁済期に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
相殺適状の要件、特に自働債権と受働債権の弁済期に関する問題。相殺する側が有する債権(自働債権)は弁済期が到来している必要があるが、相…
03
知識背景
相殺とは、互いに同種類の債務を有する二人の当事者間で、一方の意思表示により対当額の債務を消滅させる制度。相殺適状の要件は、同種類債務…
04
覚え方
「自働は期限厳守、受働は期限ゆるゆる」自働債権は弁済期到来必須、受働債権は未到来でもOKと覚える。
05
試験のコツ
自働債権と受働債権の弁済期の組み合わせ問題 ・相殺禁止特約の有効性・対抗要件 ・相殺と時効中断の関係
06
実務での見え方
不動産取引では、売買代金債権と損害賠償債権の相殺、賃料債権と敷金返還債権の相殺等が頻発。宅建士は相殺適状の判断が必須スキル。
07
よくある間違い
{"mistake":"自働債権と受働債権を逆に理解し、乙債権(受働)の弁済期ばかり確認してしまう。","why_wrong":"相…
02深度分析
要約
相殺適状の要件、特に自働債権と受働債権の弁済期に関する問題。相殺する側が有する債権(自働債権)は弁済期が到来している必要があるが、相手方の債権(受働債権)は弁済期の定めがない場合でも相殺可能。弁済期未到来の自働債権による相殺は認められない。
法的根拠
民法505条(相殺の要件)民法506条(相殺の方法及び効果)民法412条3項(弁済期の定めのない債務の履行)民法136条(期限の利益の放棄)
論理の流れ
まず相殺の当事者を特定する。Aが相殺の意思表示をする側なので、甲債権が自働債権、乙債権が受働債権。次に相殺適状の要件を確認。自働債権は弁済期が到来している必要がある(民法505条2項)。弁済期の定めのない債権は債権者がいつでも履行を請求できるため弁済期到来と同視できる(民法412条3項)。エのみ自働債権の弁済期が未到来で相殺不可。
重要な区別
自働債権と受働債権の区別が決定的。自働債権は弁済期到来が必要だが、受働債権は弁済期未到来でも相殺可能。この非対称性を理解することが本問の鍵。
各選択肢のポイント
  • 甲債権は弁済期の定めがない自働債権であり、債権者Aはいつでも履行請求できるため相殺できる。
  • 自働債権である甲債権の弁済期が到来しており、受働債権である乙債権の弁済期未到来は相殺を妨げない。
  • 甲債権は弁済期の定めがないため弁済期到来と同視でき、乙債権の弁済期も到来しているため相殺できる。
  • 自働債権である甲債権の弁済期が到来していないため、民法505条の相殺適状を満たさず相殺できない。
03知識背景
テーマ概要
相殺とは、互いに同種類の債務を有する二人の当事者間で、一方の意思表示により対当額の債務を消滅させる制度。相殺適状の要件は、同種類債務の対立、自働債権の弁済期到来、性質上相殺許容の三点。訴訟外で簡易に債務関係を清算できる実用的な制度。
歴史的背景
相殺制度はローマ法に起源を持ち、日本民法はフランス法・ドイツ法の影響を受けて規定。2017年改正で相殺禁止特約の対抗要件などが明確化された。期限の利益放棄に関する判例法理も蓄積されている。
関連法令
民法505条(相殺の要件)民法506条(相殺の方法及び効果)民法412条(履行遅滞等)民法136条(期限の利益の放棄)
体系的位置づけ
債権総論の核心的分野の一つ。債権の消滅原因として重要であり、宅建試験では頻出論点。保証債務や連帯債務との関連でも出題される。
前提知識
自働債権と受働債権の区別、弁済期の定めのない債権の性質(民法412条3項)、期限の利益の放棄の効果、相殺禁止特約の有無等の前提知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「自働は期限厳守、受働は期限ゆるゆる」自働債権は弁済期到来必須、受働債権は未到来でもOKと覚える。
ビジュアル描写
相殺の意思表示をする人(A)が持っている債権を「自分で動かす債権=自働債権」とイメージ。動かすには期限が来ている必要がある。
重要公式
相殺適状=同種類債務+自働債権の弁済期到来+性質上相殺可能
関連連想
「自働」は「自動」に似ている。自分から動くには準備(期限到来)が必要と連想。
比較表
自働債権:相殺する側の債権、弁済期到来必須、期限の利益放棄不可。受働債権:相殺される側の債権、弁済期未到来でも可、期限の利益放棄で相殺可能。
05試験テクニック
出題頻度
相殺に関する問題はほぼ毎年出題される頻出論点。自働債権・受働債権の区別は定番。
重要度
A:最重要。相殺は債権総則の基本制度であり、実務でも頻繁に活用される。
出題パターン
  • 自働債権と受働債権の弁済期の組み合わせ問題
  • 相殺禁止特約の有効性・対抗要件
  • 相殺と時効中断の関係
解法・消去法
「自働債権の弁済期が到来しているか」を基準に各肢を判定。未到来なら即座に相殺不可と判断できる。
時間戦略
自働債権と受働債権を図示し、弁済期の到来を確認。1分以内で判断可能。選択肢は消去法で処理。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引では、売買代金債権と損害賠償債権の相殺、賃料債権と敷金返還債権の相殺等が頻発。宅建士は相殺適状の判断が必須スキル。
実務への影響
相殺により二重の弁済手続きを回避でき、取引コストを削減。一方で、相殺できない場合のリスク管理も重要。
ケーススタディ
賃貸物件の明渡し時、賃料未払いと敷金の相殺処理。賃料債権(自働)の弁済期が到来しているか確認し、敷金返還請求権(受働)と相殺する実務対応。
業界関連性
不動産業界では賃料・敷金、売買代金・違約金等の相殺処理が日常的。契約書での相殺禁止特約の規定も重要。
ニュース連動
企業間取引での相殺条項や、金融機関の預金と貸付金の相殺は日常的な話題。倒産時の相殺も注目される。
07よくある間違い
自働債権と受働債権を逆に理解し、乙債権(受働)の弁済期ばかり確認してしまう。
なぜ間違えるか:相殺の意思表示をする側の債権が自働債権と定義を混同している。問題文を慎重に読んでいない。
弁済期の定めのない債権を「弁済期未到来」と同じと誤解する。
なぜ間違えるか:民法412条3項の「いつでも履行を請求できる」効果を理解していない。
期限の利益放棄の効果を誤解し、アを相殺不可と判断する。
なぜ間違えるか:期限の利益放棄が相殺に与える影響を正確に理解していない。受働債権側の期限放棄は相殺を可能にする。
解説は、まだ続きます
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