令和5年(2023)本試験

9

賃借物の修繕過去問

この問題の全体像

賃貸借契約における賃借人の修繕権を問う問題。民法607条の2が定める借主が修繕できる3つの要件(貸主が知ってから相当期間経過、借主が通知してから相当期間経過、急迫の事情)の正確な理解が求められる。「直ちに」と「相当の期間内」の違いが正誤の分かれ目。

令和5年9
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  • 2甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  • 3Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
  • 4甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
賃貸借契約における賃借人の修繕権を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
賃貸借契約における賃借人の修繕権を問う問題。民法607条の2が定める借主が修繕できる3つの要件(貸主が知ってから相当期間経過、借主が…
03
知識背景
賃貸借契約において、賃貸物の修繕義務は原則として貸主が負う(民法606条)。借主は無断で修繕すると原則として契約違反となるが、例外と…
04
覚え方
「知って相当、通知して相当、急迫」の3パターン。「相当」が2回出るから「直ちに」は違うと覚える。「知った」「通知」「急迫」で「知通急…
05
試験のコツ
期間要件の正誤判定(直ちにvs相当期間) ・急迫事情の意義を問う問題 ・借主の責めに帰すべき事由との組み合わせ問題
06
実務での見え方
賃貸アパートで雨漏りが発生した場合、借主が貸主に通知しても修繕されないことがある。本条項により、相当期間経過後は借主が修繕費用を立て…
07
よくある間違い
{"mistake":"「直ちに」と「相当の期間内」を同義と誤解し、選択肢2を正しいと判断してしまう。","why_wrong":"…
02深度分析
要約
賃貸借契約における賃借人の修繕権を問う問題。民法607条の2が定める借主が修繕できる3つの要件(貸主が知ってから相当期間経過、借主が通知してから相当期間経過、急迫の事情)の正確な理解が求められる。「直ちに」と「相当の期間内」の違いが正誤の分かれ目。
法的根拠
民法606条(賃貸人の修繕義務)民法607条(賃借人の修繕請求権)民法607条の2(賃借人による修繕)
論理の流れ
まず賃貸借における修繕義務の原則を確認(民法606条で貸主の義務)。次に借主が修繕できる例外状況を民法607条の2から想起する。3つの要件を各選択肢と照合。選択肢2の「直ちに」という表現が「相当の期間内」という法定要件と異なることを発見。これが誤りと判断する。
重要な区別
「直ちに」と「相当の期間内」の違いが核心。貸主に修繕の準備期間を与えることが制度の趣旨であり、即時修繕を求めるのは借主の権利濫用となる。
各選択肢のポイント
  • 民法607条の2第1号の規定通り。貸主が知ってから相当期間内に修繕しない場合は借主の修繕が認められる。
  • 「直ちに」は誤り。正しくは「相当の期間内」。貸主に修繕の準備期間を与える必要がある。
  • 民法606条1項ただし書きの規定通り。借主の責めに帰すべき事由による修繕なら貸主は義務を負わない。
  • 民法607条の2第3号の規定通り。急迫の事情がある場合は期間を待たず借主の修繕が認められる。
03知識背景
テーマ概要
賃貸借契約において、賃貸物の修繕義務は原則として貸主が負う(民法606条)。借主は無断で修繕すると原則として契約違反となるが、例外として民法607条の2に定める3つの要件を満たす場合は修繕が認められる。この制度は貸主の所有権保護と借主の使用収益権の調整を図るものである。
歴史的背景
民法607条の2は2017年改正民法で新設された規定。旧民法下では判例法理として認められていた借主の修繕権を明文化した。改正により法的安定性が向上し、賃貸人・賃借人の権利関係が明確化された。
関連法令
民法606条(賃貸人の修繕義務等)民法607条(賃借人の修繕請求権)民法607条の2(賃借人による修繕)借地借家法
体系的位置づけ
民法第3編第7章「賃貸借」の核心的論点。宅建試験では賃貸借契約の当事者の権利義務として頻出。借家契約の実務とも直結する重要分野。
前提知識
賃貸借契約の基本構造(貸主は使用収益を認め、借主は賃料を払う)、賃貸人の修繕義務の原則、借主の責めに帰すべき事由の意味、相当期間の概念を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「知って相当、通知して相当、急迫」の3パターン。「相当」が2回出るから「直ちに」は違うと覚える。「知った」「通知」「急迫」で「知通急(ちつうきゅう)」と語呂合わせ。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。貸主の認知または借主の通知から「相当期間」が経過すると借主の修繕権が発生。急迫だけは即時発生。選択肢2はこのタイムラインを無視している。
重要公式
借主の修繕権=(貸主認知+相当期間経過) OR (借主通知+相当期間経過) OR 急迫事情
関連連想
「相当期間」は貸主への配慮。即時修繕を求めるのは酷という発想で、「直ちに」が誤りと気づく。
比較表
貸主が知った場合→相当期間待つ|借主が通知した場合→相当期間待つ|急迫の場合→待たずに修繕可|借主の責め事由→貸主の修繕義務なし
05試験テクニック
出題頻度
賃貸借の権利義務として頻出。改正民法関連として近年注目度が高く、2-3年に1回は類似論点が出題される。
重要度
A:最重要。賃貸借契約の基本的事項であり、実務でも頻繁に問題となる。改正民法の目玉規定の一つ。
出題パターン
  • 期間要件の正誤判定(直ちにvs相当期間)
  • 急迫事情の意義を問う問題
  • 借主の責めに帰すべき事由との組み合わせ問題
解法・消去法
選択肢1・3・4は条文の文言と照合して正しいと確認。選択肢2だけ「直ちに」が「相当の期間内」と異なるため消去法で正解を導ける。
時間戦略
条文の3要件を暗記していれば30秒で解答可能。「直ちに」「相当期間」「急迫」のキーワードを素早くスキャンして正誤を判定する。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸アパートで雨漏りが発生した場合、借主が貸主に通知しても修繕されないことがある。本条項により、相当期間経過後は借主が修繕費用を立て替え、後日貸主に請求できる。急を要する水漏れ等は即時修繕可能。
実務への影響
賃貸契約書に修繕に関する特約を設ける際、本条文の要件を参考に具体的な手続きを定めることができる。トラブル防止の観点から重要。
ケーススタディ
台風で屋根が破損し雨漏りが続く状況。借主が貸主に連絡したが連絡がつかない。急迫事情として借主が応急処置を行い、その費用を貸主に請求した事例。裁判所も急迫性を認め借主の対応を適法とした。
業界関連性
不動産管理会社は本規定を理解し、修繕請求への迅速な対応が求められる。対応の遅れが借主の修繕権行使を招き、費用精算トラブルにつながる。
ニュース連動
自然災害の増加に伴い、賃貸物件の修繕トラブルが増加傾向。台風や豪雨被害時の修繕義務と借主の権利行使が注目されている。
07よくある間違い
「直ちに」と「相当の期間内」を同義と誤解し、選択肢2を正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:日常語の感覚では「すぐに」と「相当期間内」を混同しがち。法条文の厳密な文言の違いを見落とす。
借主の責めに帰すべき事由の場合でも貸主に修繕義務があると誤解する。
なぜ間違えるか:修繕義務は貸主の原則的義務との認識が強く、例外規定(民法606条1項ただし書き)を見落とす。
急迫事情の要件を過剰に厳格に解釈し、選択肢4を誤りと判断してしまう。
なぜ間違えるか:急迫事情の範囲を限定しすぎる傾向がある。「差し迫った危険」があれば足りると理解していない。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →