令和7年(2025)本試験

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代襲相続(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

代襲相続が発生する要件を問う問題。民法887条に基づき、被相続人の子が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その直系卑属が代襲相続人となる。相続放棄は代襲原因に含まれないことが重要ポイント。

令和7年5
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。 ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき エ Bが相続放棄をしたとき
  • 1ア、エ
  • 2イ、ウ
  • 3ア、ウ、エ
  • 4ア、イ、ウ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
代襲相続が発生する要件を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
代襲相続が発生する要件を問う問題。民法887条に基づき、被相続人の子が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その直系卑属が代襲…
03
知識背景
代襲相続とは、本来の相続人が相続開始以前に死亡等により相続権を失った場合に、その直系卑属が代わって相続する制度。民法887条に規定。…
04
覚え方
代襲相続の原因は「死欠廃(しけんぱ)」と覚える。死=死亡、欠=欠格、廃=廃除。放棄は「放」が入らないので除外。語呂合わせ:「死んでも…
05
試験のコツ
代襲原因の取捨選択(本問タイプ) ・代襲相続人の相続分計算 ・数次相続との組み合わせ問題 ・相続放棄と代襲の関係
06
実務での見え方
不動産相続の実務で、被相続人の子が先に亡くなっているケースは頻繁にある。孫が代襲相続人として登記名義人となる際、死亡の事実を証明する…
07
よくある間違い
{"mistake":"相続放棄も代襲原因に含まれると誤解する。","why_wrong":"放棄も相続権を失う点で死亡・欠格・廃除…
02深度分析
要約
代襲相続が発生する要件を問う問題。民法887条に基づき、被相続人の子が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その直系卑属が代襲相続人となる。相続放棄は代襲原因に含まれないことが重要ポイント。
法的根拠
民法887条(子及びその代襲者等の相続権)民法891条(相続欠格事由)民法892条(推定相続人の廃除)民法939条(相続放棄の効力)
論理の流れ
まず代襲相続の定義を確認(民法887条)。代襲原因は「死亡」「欠格」「廃除」の3つ。アは死亡に該当。イは遺言偽造により欠格(民法891条)。ウは廃除に該当。エの放棄は民法939条により当初から相続人でなかったとみなされ、代襲原因から除外される。よってア・イ・ウが正解。
重要な区別
最も重要な区別は「相続放棄」と「欠格・廃除」の違い。放棄は本人の意思による権利放棄で、最初から相続人でなかったとみなされるため代襲は発生しない。欠格・廃除は相続資格を法的に剥奪されるため代襲が認められる。
各選択肢のポイント
  • 被相続人Aより先に子Bが死亡した場合、Bの直系卑属Cは民法887条により代襲相続人となる。
  • 遺言書の偽造は相続欠格事由に当たり、Bが欠格により相続権を失うとCに代襲相続が生じる。
  • Bが廃除により相続権を失った場合も、民法887条の代襲原因に当たりCが代襲相続人となる。
  • 相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされ、放棄は代襲相続の原因とならない。
03知識背景
テーマ概要
代襲相続とは、本来の相続人が相続開始以前に死亡等により相続権を失った場合に、その直系卑属が代わって相続する制度。民法887条に規定。代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つのみ。相続放棄や相続分の譲渡は代襲原因とならない。
歴史的背景
代襲相続制度は明治民法から存在し、相続人の期待権保護と相続財産の円滑な承継を目的とする。2018年相続法改正でも基本的枠組みは維持され、配偶者居住権等の新設とともに現行制度が運用されている。
関連法令
民法887条(代襲相続)民法888条(代襲相続の効果)民法891条(相続欠格)民法892条(廃除)民法939条(相続放棄の効力)
体系的位置づけ
民法科目のうち相続法分野に位置づけ。相続人の範囲と順位と並ぶ重要論点で、宅建試験では頻出テーマ。他科目との関連は薄く、独立して学習可能。
前提知識
相続の基本概念、法定相続人の範囲と順位、直系尊属と直系卑属の区別、相続欠格と廃除の意義、相続放棄の法的効果についての理解が必要。特に民法939条の「当初から相続人でなかったものとみなす」という効果が重要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
代襲相続の原因は「死欠廃(しけんぱ)」と覚える。死=死亡、欠=欠格、廃=廃除。放棄は「放」が入らないので除外。語呂合わせ:「死んでも欠格しても廃除されても、代わりがいる」
ビジュアル描写
家系図をイメージ。A→B→Cと続く縦の線。Bの位置に×印(死亡・欠格・廃除)がつくと、CがBを飛び越えてAの相続人になる。放棄は×ではなく「辞退」のイメージで、Cには影響しない。
重要公式
代襲原因=死亡+欠格+廃除(計3つ)。放棄は除外。代襲者=被代襲者の直系卑属(子・孫・ひ孫)。
関連連想
「代襲」は「代理」と似たイメージ。Bが務めを果たせないとき、子のCが代理で相続。ただし放棄は「自ら辞退」なので、子にまで影響しないと連想。
比較表
【代襲原因の比較】死亡:自然的事実/欠格:法律上当然に権利喪失/廃除:裁判所の審判による権利剥奪/放棄:本人の意思による権利放棄→代襲なし
05試験テクニック
出題頻度
代襲相続は相続分野の核心論点であり、ほぼ毎年何らかの形で出題される。単独問題または複合問題として頻出。
重要度
A:最重要。相続法の基礎となる制度で、実務でも頻繁に遭遇する。確実に得点すべき論点。
出題パターン
  • 代襲原因の取捨選択(本問タイプ)
  • 代襲相続人の相続分計算
  • 数次相続との組み合わせ問題
  • 相続放棄と代襲の関係
解法・消去法
「エ」の放棄が含まれる選択肢(1と3)を先に除外。残る2と4のうち、ア(死亡)が含まれる4を選ぶ。死亡は最も基本的な代襲原因であることを確認。
時間戦略
本問タイプは知識があれば1分以内で解答可能。代襲原因3つを瞬時に判断できるよう暗記を徹底。放棄が含まれる選択肢は即座に除外検討。
06実務応用
実務シナリオ
不動産相続の実務で、被相続人の子が先に亡くなっているケースは頻繁にある。孫が代襲相続人として登記名義人となる際、死亡の事実を証明する戸籍謄本等の収集が必要。放棄の場合は代襲が発生しない点に注意。
実務への影響
代襲相続の有無は相続登記の申請人を左右し、実務に直結する重要な判断。放棄と勘違いして孫を登記申請人としてしまうと登記申請が却下される。
ケーススタディ
A(被相続人)には子Bがいたが、BはAより先に死亡。Bには子Cがいる。この場合、CがBを代襲してAの相続人となる。CはAの不動産の相続登記を単独で申請可能。Bが相続放棄していた場合は、Cは代襲相続人とならず、Aの他の相続人が相続する。
業界関連性
不動産業界では相続物件の売買が多く、代襲相続人の確認は重要な実務。登記簿上の名義変更や、相続物件の権利関係確認に必須の知識。
ニュース連動
高齢化社会の進展により、相続問題は増加傾向。親より子が先に亡くなるケースも増え、代襲相続の実務的重要性が高まっている。
07よくある間違い
相続放棄も代襲原因に含まれると誤解する。
なぜ間違えるか:放棄も相続権を失う点で死亡・欠格・廃除と同様に見なしてしまう。条文の区別を正確に理解していない。
欠格と廃除を混同する。
なぜ間違えるか:どちらも相続権を失う制度だが、発生原因と手続きが異なることを理解していない。
代襲相続人の範囲を誤解する。
なぜ間違えるか:直系卑属の範囲を正確に理解していない。兄弟姉妹の子(甥・姪)との区別が曖昧。
解説は、まだ続きます
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