宅建コーチ税・その他令和7年7
令和7年(2025)本試験

7

税・その他賃借した建物の修繕過去問

この問題の全体像

賃貸借契約における修繕費用負担と第三者(修繕業者)の権利関係を問う問題。賃借人Bが修繕業者Cに代金未払いのまま無資力となった場合、Cが賃貸人Aに対して事務管理や不当利得に基づく請求ができるかが争点。

令和7年7税・その他
Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
  • 2BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
  • 3BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
  • 4BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
賃貸借契約における修繕費用負担と第三者(修繕業者)の権利関係を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
賃貸借契約における修繕費用負担と第三者(修繕業者)の権利関係を問う問題。賃借人Bが修繕業者Cに代金未払いのまま無資力となった場合、C…
03
知識背景
賃貸借契約における修繕義務と費用負担の問題。民法606条は賃貸人に修繕義務を課すが、特約で賃借人に負担させることも可能。第三者が修繕…
04
覚え方
「事務管理は他人のために」→CはB相手だからAのためじゃない。「先取特権は登記が先」→工事前に登記なし。「不当利得は原因なし」→特約…
05
試験のコツ
賃借人が修繕費用を立て替えた場合の償還請求 ・第三者が修繕を行った場合の賃貸人への請求可否 ・先取特権の成立要件
06
実務での見え方
賃貸物件で雨漏りが発生し、賃借人が独自に修繕業者に依頼したが、賃借人が家賃滞納で退去し、修繕代金が未払いの場合。修繕業者が大家に請求…
07
よくある間違い
{"mistake":"事務管理の「他人のためにする意思」の要件を見落とし、CのAへの請求を認めてしまう。","why_wrong"…
02深度分析
要約
賃貸借契約における修繕費用負担と第三者(修繕業者)の権利関係を問う問題。賃借人Bが修繕業者Cに代金未払いのまま無資力となった場合、Cが賃貸人Aに対して事務管理や不当利得に基づく請求ができるかが争点。
法的根拠
民法606条(賃貸人の修繕義務)民法697条(事務管理)、698条(緊急事務管理)民法703条(不当利得の返還義務)民法327条(不動産工事の先取特権)、338条1項(登記要件)民法587条(消費貸借)
論理の流れ
賃貸借契約では賃貸人に修繕義務がある(民法606条)。修繕業者CはBと契約したため、Aに対する事務管理は成立しない(他人のためにする意思がない)。また、特約でBが修繕費用を負担する場合、Aの利得には法律上の原因があるため不当利得も成立しない。不動産工事の先取特権には登記が必要であり、当然には発生しない。
重要な区別
事務管理の成立には「他人のためにする意思」が必要。CはBとの契約で修理を行ったため、Aのためにする意思がなく、Aに対する事務管理は成立しないことが決定的。
各選択肢のポイント
  • CはBとの契約で修理を行ったため、Aのためにする意思がなく、事務管理は成立しない。したがって、Aに対する請求は認められない。
  • 賃借人が賃貸人の負担すべき修繕費用を支出した場合、特約がなくても直ちに償還請求ができる。契約終了まで待つ必要はない。
  • 不動産工事の先取特権の成立には、工事の着手前にその保存登記が必要であり、当然には発生しない。
  • 特約で修理費用をBの負担とする場合、Aの利得には法律上の原因(特約)があるため、不当利得は成立しない。
03知識背景
テーマ概要
賃貸借契約における修繕義務と費用負担の問題。民法606条は賃貸人に修繕義務を課すが、特約で賃借人に負担させることも可能。第三者が修繕を行った場合の法的関係は、契約相対性、事務管理、不当利得、先取特権など多角的に検討が必要。
歴史的背景
賃貸人の修繕義務は古くから認められ、民法制定時から存在。事務管理はローマ法に起源を持ち、他人の事務を管理した場合の費用償還請求権を認める制度。不当利得制度も同様に古くから存在する。
関連法令
民法606条民法698条から702条民法703条から704条民法325条2号、327条、338条1項(不動産工事の先取特権)
体系的位置づけ
民法総則(事務管理、不当利得)と契約法(賃貸借)の交差領域。宅建試験では民法分野の重要論点として頻出。
前提知識
事務管理の要件(他人の事務、管理の意思、義務なし)、不当利得の要件(利得、損失、因果関係、法律上の原因なし)、先取特権の要件と登記の必要性。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「事務管理は他人のために」→CはB相手だからAのためじゃない。「先取特権は登記が先」→工事前に登記なし。「不当利得は原因なし」→特約があれば原因あり。
ビジュアル描写
A(賃貸人)→B(賃借人)→C(修繕業者)の関係図。Cの請求先は原則として契約相手のBのみ。Aへの請求は例外的要件が必要。
重要公式
事務管理=他人のためにする意思+義務なし。不当利得=利得-法律上の原因。先取特権=工事前登記必須。
関連連想
「CはBと契約」→契約の相対性→Aには直接請求できない、と連想。
比較表
事務管理:他人のためにする意思必須/不当利得:法律上の原因なし必須/先取特権:工事前の登記必須。各制度の要件を混同しないよう注意。
05試験テクニック
出題頻度
賃貸借の修繕問題は頻出。事務管理・不当利得との組み合わせは2-3年に1回程度。
重要度
A:最重要。賃貸借の修繕義務と第三者の権利関係は実務でも重要で、試験でも頻出論点。
出題パターン
  • 賃借人が修繕費用を立て替えた場合の償還請求
  • 第三者が修繕を行った場合の賃貸人への請求可否
  • 先取特権の成立要件
解法・消去法
選択肢2は「契約終了時でなければ」という過度な制限で誤りと判断。選択肢3は「当然に」という表現で登記要件を無視しており誤り。
時間戦略
各選択肢の法律構成(事務管理・不当利得・先取特権・償還請求)を素早く識別。要件を確認して正誤を判断。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸物件で雨漏りが発生し、賃借人が独自に修繕業者に依頼したが、賃借人が家賃滞納で退去し、修繕代金が未払いの場合。修繕業者が大家に請求できるかが実務上の問題となる。
実務への影響
賃貸借契約書で修繕費用の負担を明確に規定することの重要性を示す。特約の有無が法的関係を決定づける。
ケーススタディ
テナントが店舗の空調設備を修繕したが、賃料未払いで退去。修繕業者が大家に請求した事例。契約書で修繕負担の特約があれば、不当利得は成立しない。
業界関連性
不動産管理実務で、賃借人の修繕と費用負担のトラブルは頻発。契約条項の重要性を理解する必要がある。
ニュース連動
賃貸住宅の修繕トラブルは消費者問題としても注目。適切な契約条項とトラブル防止が重要視されている。
07よくある間違い
事務管理の「他人のためにする意思」の要件を見落とし、CのAへの請求を認めてしまう。
なぜ間違えるか:CはBとの契約で修理を行っており、Aのためにする意思がないことを考慮していない。
不当利得において「法律上の原因」の有無を誤判断する。
なぜ間違えるか:特約で修理費用をBの負担とする場合、Aの利得には法律上の原因があることを看過。
不動産工事の先取特権が当然に成立すると誤解する。
なぜ間違えるか:先取特権の成立に登記が必要であることを忘れている。
解説は、まだ続きます
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