宅建コーチブログ科目別攻略法【令和7年 問5】代襲相続(組合せ問題)|できる・できないケースの判定
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【令和7年 問5】代襲相続(組合せ問題)|できる・できないケースの判定相続放棄だけが代襲相続できない唯一の例外

📅 2026年2月7日⏱ 約 6

令和7年 問5 代襲相続(組合せ問題)の解説

令和7年度(2025年)宅建試験の問5は、民法の「代襲相続」に関する組合せ問題でした。

代襲相続できるケース・できないケースを正確に判断する問題で、正解は「4」(ア、イ、ウ)です。

問題文

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。

  • Aが死亡する以前にBが死亡したとき
  • Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
  • BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
  • Bが相続放棄をしたとき

1. ア、エ 2. イ、ウ 3. ア、ウ、エ 4. ア、イ、ウ

正解:4(ア、イ、ウ)

代襲相続とは

通常であれば、相続は、A→Aの子B→Bの子Cと順番に進んでいきます。

しかし、間に入ったBに何らかのアクシデントが発生することがあります。この場合でも、CがBに代わってAを相続できる、というのが代襲相続のシステムです。

代襲相続のポイント

Bに起きたアクシデントの種類によって、代襲相続できるかどうかが変わります。

原則:代襲相続ができる

例外:BがAからの相続を放棄した場合は代襲相続できない

選択肢ア:代襲相続できる ○

被相続人より前に死亡したケース

Aが死亡する前にBが死亡するパターンは、最も一般的な代襲相続のケースです(民法887条2項、3項)。

相続の計算問題でも出てくるので、法定相続人と法定相続分をキチンと判断できるようにしましょう。

選択肢イ:代襲相続できる ○

相続人の欠格に該当したケース

犯罪や遺言書に関する不正を理由に、自動的に相続権を失わせる制度を相続人の欠格といいます(民法891条)。

具体的には、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造した場合がこの例です。

Bが相続人の欠格事由に該当したとしても、それはB自身の問題。Cには関係ありません。

したがって、Cは、Bを代襲してAの相続人となることができます。

選択肢ウ:代襲相続できる ○

推定相続人の廃除に該当したケース

被相続人の請求に基づき、家庭裁判所が推定相続人の相続権を奪う制度を推定相続人の廃除といいます(民法892条)。

具体的には、被相続人を虐待したり、重大な侮辱があった場合に、廃除の請求が可能です。

推定相続人の廃除についても、考え方は「相続人の欠格」ケース(肢イ)と同じです。Cは、Bを代襲してAの相続人となることができます。

選択肢エ:代襲相続できない ×

相続放棄したケース(唯一の例外)

相続放棄した人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

つまり、A→Bへのラインがなくなるわけです。したがって、A→B→Cのラインは消滅し、Cが代襲相続することはできません

代襲相続の比較表

Bに起きたこと 代襲相続 理由
被相続人より前に死亡 最も一般的なケース
相続人の欠格 B自身の問題、Cには無関係
推定相続人の廃除 B自身の問題、Cには無関係
相続放棄 × 初めから相続人でなかったとみなす

まとめ

代襲相続の判断ポイント

  1. 原則:代襲相続はできる(死亡・欠格・廃除)
  2. 例外:相続放棄した場合だけ代襲相続できない
  3. 欠格・廃除は「B自身の問題」→ Cには影響しない

この問題では、ア・イ・ウが代襲相続できるケース、エ(相続放棄)だけが代襲相続できないケースでした。

代襲相続は民法の基本論点ですが、「相続放棄だけ例外」と覚えておけば確実に得点できます。

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