今日のミニクイズ
宅建業者が行う広告について、次のうち誇大広告として禁止されているものはどれかな?
A. 最寄り駅から徒歩5分の物件を「駅近物件」と表示
B. 建築確認申請中の物件を「建築確認済み」と表示
C. 日当たり良好な物件を「南向きで明るい」と表示
正解とその理由
正解はB番!
ここがポイントなんだ。宅建業法32条では「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させる表示」が禁止されているよ。
「建築確認申請中」なのに「建築確認済み」と表示するのは、明らかに事実と異なる表示だよね。これは完全にアウト!
一方、A番とC番は事実に基づいた表示なので問題ないんだ。ただし、実際は徒歩10分なのに「駅近」と言ったり、北向きなのに「日当たり良好」と表示したら誇大広告になっちゃうから注意が必要だよ。
覚えておきたいポイント
誇大広告でよく出題される事例をまとめてみたよ!
| 広告の内容 | 判定 |
|---|---|
| 未完成物件の完成予定図を「完成済み」として掲載 | NG |
| 建築基準法違反の建物を「適法建築物」として広告 | NG |
| 実際より広い面積を記載 | NG |
| 「完全無欠な物件」「絶対に値上がりする」などの断定的表現 | NG |
| 「当社だけの特別物件」(実際は他社も取り扱い中) | NG |
| 事実に基づいた表現 | OK |
試験での狙われポイント
この誇大広告の問題は、権利関係や法令制限と組み合わせて出題されることが多いよ。例えば:
- 「市街化調整区域内の土地を市街化区域と表示して広告した」
→ これは都市計画法の知識も必要になる複合問題だね - 「違法建築物を適法建築物として広告した」
→ 建築基準法の知識も絡んでくる
だから、宅建業法だけじゃなくて他の分野の基礎知識もしっかり固めておくことが大切なんだ。
実務でも重要な理由
実際の不動産業界でも、この誇大広告の規制はとっても厳しいよ。違反すると業務停止処分や免許取消しの対象になる可能性もあるからね。
最近は特に、ネット広告での表現にも注意が必要になってるんだ。SNSでの物件紹介でも、事実と異なる表現は絶対にダメ!
宅建業法32条の条文ポイント
誇大広告等の禁止(宅建業法第32条)の重要ポイント:
- 対象行為:広告をするとき
- 禁止される表示:
- 著しく事実に相違する表示
- 実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると人を誤認させるような表示
- 対象事項:
- 所在
- 規模
- 形質
- 現在又は将来の利用の制限
- 現在又は将来の環境
- 現在又は将来の交通その他の利便
- 代金、借賃等の対価の額又はその支払方法
- 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
まとめ
- 誇大広告は「著しく事実に相違する表示」と「著しく優良・有利と誤認させる表示」が禁止
- 建築確認申請中を「確認済み」と表示するのは典型的なNG例
- 他分野(都市計画法・建築基準法)との複合問題に注意
- 違反すると業務停止や免許取消しの対象になる
- SNS広告でも同様の規制が適用される
2月は基礎固めの大切な時期だから、こういう基本的な条文をしっかり押さえていこうね。春の学習計画を立てる際も、宅建業法は毎日コツコツ積み重ねることが合格への近道だよ。




