宅建業法
業務の規制(組合せ問題)|穴埋めで覚える
宅建「業務の規制(組合せ問題)」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
宅建業者が案内所を設置した場合、売買契約の締結や申込みの受付を行わない案内所であっても、法第50条第1項に規定する?を掲示しなければならない。また、業者が手付の?を行う旨を告げて契約締結を勧誘することは、契約が成立しなくても法違反となる。さらに、割賦販売契約において買主が賦払金を支払期日までに支払わなかった場合、業者は直ちに契約を解除することは?、まず?を行う必要がある。
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