宅建業法
営業保証金・保証協会(個数問題)|穴埋めで覚える
宅建「営業保証金・保証協会(個数問題)」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
営業保証金の還付により不足額が生じた場合、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から?以内にその不足額を供託しなければならない。
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