税・その他
手付金等の保全措置|穴埋めで覚える
宅建「手付金等の保全措置」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
宅地建物取引業者が自ら売主として、建築工事の完了前の物件を宅地建物取引業者でない買主に売却する場合、受領する手付金等の額が代金の ? を超えるときは、その受領前に手付金等保全措置を講じなければならない。
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