民法(権利関係)
詐害行為取消権|穴埋めで覚える
宅建「詐害行為取消権」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
債務者が債権者を害することを知って自己所有の財産を第三者に贈与した場合、債権者は詐害行為取消権を行使してその贈与の取消しを求めることができるが、この取消しが認められるためには、受益者が贈与当時に?であったことが必要である。
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