宅建業法
自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限|穴埋めで覚える
宅建「自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限」の重要ポイントを、文章の空欄を 3 択で「思い出して」埋める形式と図解で確認。 読んで分かったつもりを、本番で書ける知識に変えます。

空欄を埋めてみよう
宅地建物取引業者が自ら売主として、自己の所有に属しない宅地建物の売買契約を締結することは原則として禁止されているが、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた場合に例外が認められるのは、売主業者が?である場合に限られる。
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