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1993年 宅建 過去問11

正当事由の「補完」と「代替」の区別。金銭の提供は正当事由を補完する要素に過ぎず、正当事由そのものを金銭だけで代替することはできない。

問題 111993年借地借家法(借地)(正当事由の「補完」と「代替」の区別。金銭の提供は正当事由を補完する要素に過ぎず、正当事由そのものを金銭だけで代替することはできない。)
AがBのために新たに借地権を設定した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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