1993年 宅建 過去問 第36問
欠格事由となる罪(1号)とそうでない罪の区別。1号の罪でなければ罰金刑執行後も直ちに免許可能。
問題 361993年免許の基準(欠格要件)(欠格事由となる罪(1号)とそうでない罪の区別。1号の罪でなければ罰金刑執行後も直ちに免許可能。)
次の者のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
学習のヒント
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欠格事由となる罪(1号)とそうでない罪の区別。1号の罪でなければ罰金刑執行後も直ちに免許可能。
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