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1998年 宅建 過去問6

原賃貸借の終了事由が「合意解除」か「債務不履行等の法定解除」かによって、転借人の地位が異なる点を区別すること。

問題 61998年転貸借(原賃貸借の終了事由が「合意解除」か「債務不履行等の法定解除」かによって、転借人の地位が異なる点を区別すること。)
AはBから建物を賃借し、Bの承諾を得て、当該建物をCに転貸している。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、Aの支払うべき賃料の額は、Cの支払うべき転借料の額より小さいものとする。

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