1998年 宅建 過去問 第8問
「履行の拒絶(同時履行の抗弁)」と「解除の要件」の区別。解除するためには「提供」が必要だが、単に履行を拒否するだけなら提供は不要。
問題 81998年契約の解除(「履行の拒絶(同時履行の抗弁)」と「解除の要件」の区別。解除するためには「提供」が必要だが、単に履行を拒否するだけなら提供は不要。)
Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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