平成元年(1989)本試験
問161989年当時の旧法下では、所有権保存登記の申請権者が「表題部所有者」のみに限られていた点と、敷地権登記がある土地への権利設定の制限。
権利関係不動産登記法(区分建物)過去問
この問題の全体像
1989年問16について、出典ページの正解表示では正解は1です。矛盾した肢別判断を除去し、出典確認済みの正解状態のみを保持しています。
区分所有建物※に係る登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1敷地権である旨の登記のある土地の登記記録には、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであっても、することができない。
- 2建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。
- 3区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
- 4数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
1989年当時の旧法下では、所有権保存登記の申請権者が「表題部所有者」のみに限られていた点と、敷地権登記がある土地への権利設定の制限。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
1989年問16について、出典ページの正解表示では正解は1です。矛盾した肢別判断を除去し、出典確認済みの正解状態のみを保持しています…
03
知識背景
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
04
覚え方
正解1を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05
試験のコツ
正解番号と肢別解説の整合性確認
06
実務での見え方
試験学習用の正解確認。
07
よくある間違い
{"mistake":"正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。","why_wrong":"正解方向を取り違えると、同じ論点の再…
02深度分析
要約
1989年問16について、出典ページの正解表示では正解は1です。矛盾した肢別判断を除去し、出典確認済みの正解状態のみを保持しています。
法的根拠
出典:https://takken-siken.com/kakomon/1989/16.html
論理の流れ
出典ページで正解番号を確認 → 設問は誤っている肢を選ぶ形式です。 → 正解1として扱う。肢別の詳細な法的理由は別途条文・判例で再照合する。
重要な区別
この修正は正解番号と解説内の○×方向の整合性を優先したものであり、未確認の肢別法的断定は行わない。
03知識背景
テーマ概要
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
歴史的背景
法改正又は旧制度に注意が必要な可能性があります。
体系的位置づけ
不動産登記法(区分建物)
04記憶テクニック
語呂合わせ
正解1を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05試験テクニック
出題頻度
要確認
重要度
要確認
出題パターン
- 正解番号と肢別解説の整合性確認
時間戦略
正解番号を先に固定し、迷った肢は出典解説と条文で確認する。
06実務応用
実務シナリオ
試験学習用の正解確認。
実務への影響
誤った肢別断定を暗記するリスクを避ける。
07よくある間違い
正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。
なぜ間違えるか:正解方向を取り違えると、同じ論点の再出題で判断を誤るため。
正しい理解:出典の正解番号を基準にし、肢別理由は条文・判例で再確認する。
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