平成2年(1990)本試験

7主たる債務者への請求が「普通保証人」に効力を生じるのに対し、「連帯債務者」や「連帯保証人」への請求は他の債務者に効力を生じないという対立関係。

連帯債務・保証過去問

この問題の全体像

この問題は、連帯債務、連帯保証、普通保証、分割債務における「履行の請求」が他の債務者や保証人に対して効力を生じるか否かを問う問題です。特に主たる債務者への請求が保証人に効力を生じるかが重要な論点です。

平成2年7
AのBに対する債権(Cも、Aに債務を負い、又はBの債務を保証している。)についてのAの履行請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1BとCが分割債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
  • 2CがBの保証人の場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。
  • 3CがBの連帯保証人の場合、AのCに対する履行の請求は、Bに対しては効力を生じない。
  • 4BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
主たる債務者への請求が「普通保証人」に効力を生じるのに対し、「連帯債務者」や「連帯保証人」への請求は他の債務者に効力を生じないという対立関係。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、連帯債務、連帯保証、普通保証、分割債務における「履行の請求」が他の債務者や保証人に対して効力を生じるか否かを問う問題です…
03
知識背景
多数当事者の債権関係における「履行の請求」の効力(相対効と絶対効)について扱っています。債務の形態(分割債務、連帯債務、保証債務)に…
04
覚え方
「普通保証は主に従い、連帯保証は独立。連帯債務は旧法では独立(請求)」と覚える。
05
試験のコツ
履行の請求の効力が及ぶ範囲の比較 ・免除の効力が及ぶ範囲の比較 ・更改の効力が及ぶ範囲の比較
06
実務での見え方
連帯保証人がついているローンの返済請求において、債権者が主債務者に内容証明郵便で催告を行うだけで、保証人の消滅時効も中断される実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"連帯保証人への請求が主債務者に効力を生じると誤解する。","why_wrong":"「連帯」という言葉から、…
02深度分析
要約
この問題は、連帯債務、連帯保証、普通保証、分割債務における「履行の請求」が他の債務者や保証人に対して効力を生じるか否かを問う問題です。特に主たる債務者への請求が保証人に効力を生じるかが重要な論点です。
法的根拠
民法427条(分割債務の原則)民法434条(連帯債務者に対する履行の請求・旧法)民法457条(主たる債務者についての生じた事由の効力)民法458条(連帯保証人についての生じた事由の効力)
論理の流れ
まず選択肢1の分割債務は、各債務者が独立して分割された額を負うため、Bへの請求はCに効力を生じず正しい。選択肢2の普通保証人の場合、主たる債務者Bへの請求は保証人Cに対しても時効中断の効力を生じるため、「効力を生じない」とする記述は誤り。選択肢3の連帯保証人への請求は主債務者には効力を生じないため正しい。選択肢4の連帯債務は、旧法下では一人への請求は他者に効力を生じないため正しい。よって誤りは2である。
重要な区別
主たる債務者への請求が「普通保証人」に効力を生じるのに対し、「連帯債務者」や「連帯保証人」への請求は他の債務者に効力を生じないという対立関係。
各選択肢のポイント
  • 分割債務では各債務者が独立しており、互いに履行の請求などの効力は及ばないため正しい。
  • 普通保証人は主たる債務に従属するため、主債務者への履行請求は保証人に対しても時効中断の効力を生じる。
  • 連帯保証人は主たる債務者とは別個の債務を負うため、連帯保証人への請求は主債務者には効力を生じない。
  • 旧民法434条により、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して効力を生じない。
03知識背景
テーマ概要
多数当事者の債権関係における「履行の請求」の効力(相対効と絶対効)について扱っています。債務の形態(分割債務、連帯債務、保証債務)によって、一方への請求が他方に影響を与えるかどうかが異なります。
歴史的背景
1990年当時の旧民法では、連帯債務者の一人への請求は「相対効」(他者に効力が及ばない)とされていましたが、2020年施行の改正民法により「絶対効」(他者に効力が及ぶ)に変更されています。
関連法令
民法427条民法432条民法434条民法456条民法458条
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「債権」の重要論点であり、特に多数当事者間の複雑な法律関係を問う頻出分野です。
前提知識
連帯債務と不真正連帯債務の違い、保証債務の付従性(主たる債務に従属する性質)、および時効中断の効力に関する基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「普通保証は主に従い、連帯保証は独立。連帯債務は旧法では独立(請求)」と覚える。
ビジュアル描写
主債務者と普通保証人は鎖で繋がっているイメージ(一方を引けばもう一方も動く)。連帯債務者同士は別々の道を歩いているイメージ(旧法)。
重要公式
主債務者への請求=普通保証人に時効中断。連帯債務者への請求=他者に時効中断しない(旧法)。
関連連想
「普通」の保証人は「普通」に従属するが、「連帯」がつくと強いので独立していると連想する。
比較表
普通保証:主債務者への請求→保証人に効力あり。連帯保証:主債務者への請求→保証人に効力あり。連帯債務:一人への請求→他者に効力なし(旧法)。
05試験テクニック
出題頻度
過去問では頻出だったが、法改正により現在は古いルールを問う問題として扱われる。
重要度
B:法改正前後の違いを理解する上で重要。過去問演習には必須。
出題パターン
  • 履行の請求の効力が及ぶ範囲の比較
  • 免除の効力が及ぶ範囲の比較
  • 更改の効力が及ぶ範囲の比較
解法・消去法
「効力を生じない」という記述が多い中で、普通保証人だけは主債務者への請求が効力を生じる点に注目して消去する。
時間戦略
保証人と連帯債務者の違いを整理してから選択肢を消去法で処理し、迷ったら「普通保証人」の従属性に立ち返る。
06実務応用
実務シナリオ
連帯保証人がついているローンの返済請求において、債権者が主債務者に内容証明郵便で催告を行うだけで、保証人の消滅時効も中断される実務。
実務への影響
債権回収の手続きにおいて、誰に対してどのような請求を行うかが戦略上極めて重要になる。
ケーススタディ
事業資金の借入で連帯保証人になっている場合、債権者が主債務者に催告すれば、保証人も時効完成を主張できなくなる。
業界関連性
不動産売買のローン保証や賃貸借の連帯保証契約において、債権者と保証者の権利関係を理解するために必須。
ニュース連動
2020年民法改正により個人根保証のルールが厳格化された話題と関連し、保証人の保護が強化されている。
07よくある間違い
連帯保証人への請求が主債務者に効力を生じると誤解する。
なぜ間違えるか:「連帯」という言葉から、連帯債務と同様に絶対効があると勘違いしやすい。
連帯債務者の一人への請求が他者に効力を生じると現行法の知識で判断する。
なぜ間違えるか:1990年の問題は旧民法に基づいており、当時は請求は相対効(他者に効力が及ばない)であったため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →