平成2年(1990)本試験

8「いつでも解除できる」委任契約と、「相手方の帰責事由(履行不能等)が必要」な請負契約の違いを明確に区別すること。

契約の解除過去問

この問題の全体像

民法における各契約類型(売買、委任、請負)ごとの解除権の発生要件や行使方法に関する正誤判定問題です。特に、請負契約における請負人の解除権の限界と、委任契約の自由な解除権の対比が問われています。

平成2年8
契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、その売買契約を解除することができる。
  • 2売主が契約の当時その売却した権利が自己に属しないことを知らない場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して契約を解除することができる。 (廃止された条文に関する出題のため削除します。)
  • 3無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができるが、その解除が相手方のために不利な時期であった場合、その損害を賠償しなければならない。
  • 4請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「いつでも解除できる」委任契約と、「相手方の帰責事由(履行不能等)が必要」な請負契約の違いを明確に区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法における各契約類型(売買、委任、請負)ごとの解除権の発生要件や行使方法に関する正誤判定問題です。特に、請負契約における請負人の解…
03
知識背景
民法における契約の解除は、債務不履行による一般的な解除のほか、各契約の性質に応じた特別の解除規定が存在します。本問は、売買における買…
04
覚え方
「請負は厳しい、委任は緩い」。請負人は仕事完成前でも勝手に辞められないが、委任はいつでも辞められる。
05
試験のコツ
「いつでも解除できる」か「相手方の帰責事由が必要」かの判別問題 ・無償契約と有償契約における解除要件の違い
06
実務での見え方
建設業者が資金繰りが悪化したからといって、単に損害金を払って工事を中止することは認められない実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"請負契約でも損害賠償すればいつでも解除できると誤解する。","why_wrong":"一般的な「債務不履行に…
02深度分析
要約
民法における各契約類型(売買、委任、請負)ごとの解除権の発生要件や行使方法に関する正誤判定問題です。特に、請負契約における請負人の解除権の限界と、委任契約の自由な解除権の対比が問われています。
法的根拠
民法579条(買戻し)民法561条(他人の権利の売買・旧法)民法652条(委任の解除)民法641条(請負人の解除権)
論理の流れ
選択肢1は民法579条の買戻しの規定通り正しい。選択肢2は当時の民法561条(現在は廃止)の規定通り正しい。選択肢3は民法652条により、無償委任は各当事者がいつでも解除できるため正しい。選択肢4は、請負契約において請負人が解除できるのは注文者が義務履行不能の場合に限られ(民法641条)、単に損害賠償すれば解除できるわけではないため誤りである。
重要な区別
「いつでも解除できる」委任契約と、「相手方の帰責事由(履行不能等)が必要」な請負契約の違いを明確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 民法579条により、売主は代金及び契約の費用を返還すれば、買戻しによって売買契約を解除できる。
  • 当時の民法561条(権利の移転ができない場合)の規定通りであり、売主は損害賠償して解除できる。
  • 民法652条により、各当事者はいつでも委任契約を解除できるが、不利な時期なら損害賠償が必要。
  • 民法641条は、注文者が義務履行できない場合に限り請負人は解除できると規定しており、損害賠償のみでの解除は不可。
03知識背景
テーマ概要
民法における契約の解除は、債務不履行による一般的な解除のほか、各契約の性質に応じた特別の解除規定が存在します。本問は、売買における買戻し、委任の無償性による解除の容易さ、請負における仕事完成前の解除の制限など、個別の契約類型ごとのルールを問うています。
歴史的背景
1990年当時の民法に基づく出題です。選択肢2の「他人の権利の売買」に関する561条は、2020年民法改正により廃止されました。現在ではこの規定に基づく問題は出題されませんが、歴史的経緯として重要です。
関連法令
民法579条(買戻し)民法651条(委任契約の解除)民法652条(期間の定めない委任の解除)民法641条(請負人の解除権)民法541条(履行遅滞等による解除)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野において、「契約の解除」は「債権総論」と「各論(各種契約)」の両面から出題される重要な論点です。
前提知識
法定解除と約定解除の違い、および各契約(売買、委任、請負、賃貸借など)ごとに定められた特別な解除権の行使要件を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「請負は厳しい、委任は緩い」。請負人は仕事完成前でも勝手に辞められないが、委任はいつでも辞められる。
ビジュアル描写
請負人(大工)が「金払うからもうやめる」と言って途中で帰ることは許されないイメージ。一方で、依頼人(委任)は「やめる」と言えばすぐにやめられる。
重要公式
請負人の解除=注文者の義務履行不能。
関連連想
「請負」は「完成」が目的なので、途中でやめるのは原則NGと連想する。
比較表
委任:いつでも解除可(不利な時期なら損害賠償)。請負:注文者に帰責事由がある時のみ解除可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。各契約の特性を問う定番問題として出題される。
重要度
B:重要。各契約の終了原因は頻出論点であり、他の契約類型と混同しやすい。
出題パターン
  • 「いつでも解除できる」か「相手方の帰責事由が必要」かの判別問題
  • 無償契約と有償契約における解除要件の違い
解法・消去法
「損害賠償すれば解除できる」という表現は、原則として誤りであることが多い(特に請負や賃貸借など)ため、怪しい選択肢として疑う。
時間戦略
条文番号が思い出せなくても、契約の性質(信頼関係か労務結果か)で判断できるため、深く考えすぎず直感で選ぶ。
06実務応用
実務シナリオ
建設業者が資金繰りが悪化したからといって、単に損害金を払って工事を中止することは認められない実務。
実務への影響
注文者に予期せぬ損害を与えないよう、請負人の中途解除は厳格に制限されており、契約遵守が強く求められる。
ケーススタディ
注文者が資材を提供する約束だったのに履行しないため、請負人が契約を解除するケースは民法641条により認められる。
業界関連性
建設業界における下請契約や解約条項の解釈、および不動産仲介業務(委任)の辞任・解任において不可欠な知識。
ニュース連動
住宅建設トラブルにおける解約金の有無や、欠陥住宅をめぐる契約解除のニュースなどで関連性が高い。
07よくある間違い
請負契約でも損害賠償すればいつでも解除できると誤解する。
なぜ間違えるか:一般的な「債務不履行による解除」と混同しており、請負人の解除権が限定されていることを知らないため。
無償委任と有償委任の解除要件を混同する。
なぜ間違えるか:双務契約の一般原則(債務不履行が必要)を委任契約にも当てはめてしまうため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →