平成3年(1991)本試験

2取消しの遡及効を遮断する民法96条3項の「第三者」が、直接の取得者(B)に限られるか、転得者(C)にも及ぶかを区別すること。

強迫過去問

この問題の全体像

強迫による取消しは遡及効を持ち、所有権はAに復帰します。民法96条3項による第三者保護は直接の当事者Bに限られ、転得者Cには及ばないため、CはAに対抗できません。

平成3年2
Aがその所有地をBに譲渡し、移転登記を完了した後、Cが、Bからその土地を賃借して、建物を建て、保存登記を完了した。その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し、Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1Cは、借地権に基づき、Aの請求を拒むことができる。
  • 2Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして、Aの請求を拒むことができる。
  • 3Cは、AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であるとして、Aの請求を拒むことができる。
  • 4Cは、Aの請求を拒むことができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
取消しの遡及効を遮断する民法96条3項の「第三者」が、直接の取得者(B)に限られるか、転得者(C)にも及ぶかを区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
強迫による取消しは遡及効を持ち、所有権はAに復帰します。民法96条3項による第三者保護は直接の当事者Bに限られ、転得者Cには及ばない…
03
知識背景
この問題は、意思表示の瑕疵(強迫)による取消しと、その遡及効が第三者に及ぶ範囲について問うています。取引の安全と真の権利者保護の調整…
04
覚え方
強迫取消、遡って無効、善意の直接のみ守る、転得者はアウト。
05
試験のコツ
詐欺・強迫の第三者保護 ・登記の有無による違い ・転得者の地位
06
実務での見え方
売主が脅されて売却した後、買主がさらに第三者に賃貸した場合。売主が取消しを行った際、借家人は出て行かなければならないリスクがあります…
07
よくある間違い
{"mistake":"登記があるからCは保護されると考える。","why_wrong":"177条を機械的に適用してしまう。","…
02深度分析
要約
強迫による取消しは遡及効を持ち、所有権はAに復帰します。民法96条3項による第三者保護は直接の当事者Bに限られ、転得者Cには及ばないため、CはAに対抗できません。
法的根拠
民法96条3項民法177条民法121条借地借家法10条
論理の流れ
Aが強迫を理由に売買を取消すと、所有権は遡ってAに復帰します(民法121条)。Bは無権利者となり、Cの借地権はその基礎を失います。民法96条3項は取消しを善意の第三者に対抗できないとしますが、判例はこの第三者を直接の相手方(B)に限定しています。したがって、転得者であるCは保護されず、Aの請求を拒めません。
重要な区別
取消しの遡及効を遮断する民法96条3項の「第三者」が、直接の取得者(B)に限られるか、転得者(C)にも及ぶかを区別すること。
各選択肢のポイント
  • Cの借地権はBの所有権を基礎としているが、取消しによりBの権利が消滅したため、CはAに対抗できません。
  • Bの登記名義を信じたとしても、AB間の取消しの遡及効によりCは保護されず、Aの請求を拒めません。
  • 強迫の事実を知らなくても、民法96条3項による保護は直接の第三者Bに限られ、転得者Cには及びません。
  • CはAに対抗できる権利を有しないため、Aからの土地の明渡し及び建物の収去請求を拒むことができません。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、意思表示の瑕疵(強迫)による取消しと、その遡及効が第三者に及ぶ範囲について問うています。取引の安全と真の権利者保護の調整を図る民法96条3項の解釈が核心です。
歴史的背景
民法96条3項は、取消しの遡及効によって善意の第三者が不測の損害を被らないよう設けられましたが、判例は保護の範囲を直接の当事者に限定し、転得者には厳格な態度をとってきました。
関連法令
民法96条3項民法177条民法121条借地借家法10条
体系的位置づけ
民法総則の「意思表示」および物権変動の「対抗問題」の融合分野であり、宅建試験における最重要論点の一つです。
前提知識
取消しの遡及効(民法121条)、善意の第三者保護(民法96条3項)、登記の対抗力(民法177条)、無権利者からの取得原則の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
強迫取消、遡って無効、善意の直接のみ守る、転得者はアウト。
ビジュアル描写
A→B(取消し発生)→C。取消しの波がBで止まらずCまで届くイメージ。Bには盾があるがCには盾がない図を思い浮かべる。
重要公式
取消し=遡及効(121条)。96条3項=直接の善意第三者のみ保護。
関連連想
強迫は悪質だから取消しは強力。転得者はリスクを負うと覚える。
比較表
詐欺取消(登記あれば対抗不可)vs 強迫取消(登記なくても対抗不可)。直接の第三者(保護あり)vs 転得者(保護なし)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。取消しと177条の関係は頻出。
出題パターン
  • 詐欺・強迫の第三者保護
  • 登記の有無による違い
  • 転得者の地位
解法・消去法
「善意無過失」という言葉に惑わされず、96条3項の適用範囲(直接の第三者か)を確認する。
時間戦略
遡及効と第三者保護の条文を即座に思い出し、転得者Cが保護されないと判断すれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
売主が脅されて売却した後、買主がさらに第三者に賃貸した場合。売主が取消しを行った際、借家人は出て行かなければならないリスクがあります。
実務への影響
不動産取引では前主の権利関係を厳格に調査する必要があります。登記があるからといって絶対ではありません。
ケーススタディ
強迫された所有者が取消しを行い、建物を建てて居住していた借家人に対して明渡しを求めた実際の裁判例。
業界関連性
契約不適合責任や権利関係の調査において、前々主の事情が影響する可能性がある。
ニュース連動
詐欺被害による不動産取引取消しのニュースなどで、第三者の権利がどうなるかが話題に。
07よくある間違い
登記があるからCは保護されると考える。
なぜ間違えるか:177条を機械的に適用してしまう。
善意の第三者なら誰でも保護されると考える。
なぜ間違えるか:96条3項の「第三者」の範囲を広く捉えすぎ。
建物の保存登記があるから借地権が対抗できると考える。
なぜ間違えるか:借地借家法10条(借地権の対抗要件)を混同。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →