平成6年(1994)本試験

13遺言の方式(公正証書か自筆証書か)に関わらず、日付の新しい遺言が抵触部分について優先し、前の遺言を撤回するという点。

遺言過去問

この問題の全体像

遺言の効力発生時期、検認手続きの性質、証人の欠格事由、および前後の遺言が抵触した場合の優劣関係について問う問題。特に遺言の撤回と証人の資格に関する理解が試される。

平成6年13
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1遺言に停止条件が付けられた場合、その条件が遺言の死亡後成就しても、遺言の効力は生じない。
  • 2遺言は、家庭裁判所の検認の手続を経なければ、効力を生じない。
  • 3遺言の証人には、遺言者の長女の夫も、なることができる。
  • 4Aが公正証書で土地をBに遺贈すると遺言した場合でも、後に自筆証書でこれをCに遺贈すると遺言したときは、Bは、Aが死亡しても、当該土地の所有権を取得しない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
遺言の方式(公正証書か自筆証書か)に関わらず、日付の新しい遺言が抵触部分について優先し、前の遺言を撤回するという点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
遺言の効力発生時期、検認手続きの性質、証人の欠格事由、および前後の遺言が抵触した場合の優劣関係について問う問題。特に遺言の撤回と証人…
03
知識背景
遺言制度は、被相続人の最終的な意思を法律に基づき実現するための制度です。単独行為であり、死亡によって効力を生じます。方式には厳格な要…
04
覚え方
証人欠格は「未成年、相続人、配偶者、受遺者、その配偶者」。検認は「効力じゃない、確認だ」。
05
試験のコツ
遺言の無効事由(方式不備、証人欠格) ・検認の効力と必要性 ・遺言の撤回(抵触、前行為の取消)
06
実務での見え方
不動産売買において、売主が死亡し、相続人間で遺言が見つかった場合。公正証書遺言があれば登記手続きがスムーズだが、自筆証書遺言で検認済…
07
よくある間違い
{"mistake":"検認を経ないと遺言が無効だと勘違いする。","why_wrong":"「検認」という言葉の響きから、許可手続…
02深度分析
要約
遺言の効力発生時期、検認手続きの性質、証人の欠格事由、および前後の遺言が抵触した場合の優劣関係について問う問題。特に遺言の撤回と証人の資格に関する理解が試される。
法的根拠
民法第985条(遺言の効力発生時期)民法第1004条(遺言の検認)民法第974条(証人の欠格事由)民法第1023条(前の遺言と後の遺言の抵触)
論理の流れ
選択肢1は、遺言は死亡時に効力を生じるため誤り。選択肢2は、検認は効力発生要件ではなく手続きであるため誤り。選択肢3は、推定相続人の配偶者は証人になれないため誤り。選択肢4は、抵触する部分については後の遺言が優先され前の遺言は撤回されたとみなされるため、Bは所有権を取得せず正しい。
重要な区別
遺言の方式(公正証書か自筆証書か)に関わらず、日付の新しい遺言が抵触部分について優先し、前の遺言を撤回するという点。
各選択肢のポイント
  • 遺言は遺言者の死亡時に効力を生じる。停止条件が死亡後成就しても、遺言自体は有効である。
  • 検認は遺言の存在と内容を確認する手続きであり、遺言の効力発生要件ではない。
  • 推定相続人である長女の配偶者は、民法974条により証人になることができない欠格者にあたる。
  • 抵触する遺言がある場合、前の遺言はその部分について撤回されたものとみなされるため、Bは権利を取得しない。
03知識背景
テーマ概要
遺言制度は、被相続人の最終的な意思を法律に基づき実現するための制度です。単独行為であり、死亡によって効力を生じます。方式には厳格な要式性が要求され、普通方式として自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
歴史的背景
明治民法以来、家制度から個人主義へ移行し、遺言自由の原則が確立されました。近年では高齢化社会に対応し、自筆証書遺言の方式緩和や法務局保管制度の創設など、利便性向上の改正が行われています。
関連法令
民法第960条(遺言の方式)民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)民法第1022条(遺言の撤回)
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における民法(相続)の重要な柱。相続人と並び、毎年のように出題される頻出テーマである。
前提知識
相続人の範囲と法定相続分、遺言能力(15歳以上)、遺言の無効原因(欠格事由等)、遺言書の種類とそれぞれの作成要件についての基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
証人欠格は「未成年、相続人、配偶者、受遺者、その配偶者」。検認は「効力じゃない、確認だ」。
ビジュアル描写
時系列で遺言書を並べ、後ろのものが前のものを上書きするイメージ。証人の欠格者を赤×で囲む図。
重要公式
後日付遺言 > 前日付遺言(抵触部分のみ)。証人欠格 = 相続人+配偶者+受遺者+配偶者。
関連連想
「検認」は「検死」に似ているが、死体検死ではなく遺言書の「確認」作業と連想する。
比較表
自筆証書遺言(全文自筆、日付署名押印、検認必要)vs 公正証書遺言(証人2人以上、公証人、検認不要)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に遺言の有効要件と撤回は頻出。
重要度
A:最重要。権利関係の得点源であり、実務でも頻出。
出題パターン
  • 遺言の無効事由(方式不備、証人欠格)
  • 検認の効力と必要性
  • 遺言の撤回(抵触、前行為の取消)
解法・消去法
「絶対に~できない」「必ず~しなければならない」といった強い表現は誤りであることが多いため注意。
時間戦略
条文の知識問題なので、知っていれば即答可能。迷ったら選択肢を消去して時間をかけない。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主が死亡し、相続人間で遺言が見つかった場合。公正証書遺言があれば登記手続きがスムーズだが、自筆証書遺言で検認済みか確認が必要。
実務への影響
遺言の有無や内容により、不動産の所有権移転登記の申請人や必要書類が変わるため、実務では遺言の確認が必須。
ケーススタディ
父が土地を長男に遺贈する公正証書遺言を作成後、認知症になり、次男に全財産をあげると書いた自筆証書遺言が見つかった場合。後の遺言が有効かどうか争いになる。
業界関連性
売買契約後の引渡し前に売主が死亡した場合、遺言執行者の有無が契約履行に大きく影響する。
ニュース連動
高齢化社会に伴い、遺言作成数が増加。相続トラブル防止のための遺言信託サービスの普及などが関連。
07よくある間違い
検認を経ないと遺言が無効だと勘違いする。
なぜ間違えるか:「検認」という言葉の響きから、許可手続きのように感じてしまうため。
相続人の配偶者は証人になれると誤解する。
なぜ間違えるか:「配偶者」は本人(相続人)ではないため、中立と思い込みがち。
前の公正証書遺言の方が形式が厳格なので後の自筆証書遺言より優先されると考える。
なぜ間違えるか:公正証書の信頼性が高いという先入観。
解説は、まだ続きます
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