平成6年(1994)本試験

36「死亡」の場合のみ相続人が届出を行い、「それ以外の欠格事由(破産、禁錮等)」は本人が届出を行うという点を明確に区別することが、この問題を解く鍵である。

宅建士の届出過去問

この問題の全体像

宅建士が死亡した場合の届出義務者と、破産や成年被後見人等の欠格事由に該当した場合の届出義務者が誰になるか、その違いを正確に問う基本的な問題である。

平成6年36
宅地建物取引士Aが死亡等一定の事由に該当するに至った場合の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aが死亡したときはその相続人が、破産したときはA自らが、届出をしなければならない。
  • 2Aが成年被後見人となったときはその保佐人が、被保佐人となったときはその後見人が、届出をしなければならない。
  • 3Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
  • 4Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「死亡」の場合のみ相続人が届出を行い、「それ以外の欠格事由(破産、禁錮等)」は本人が届出を行うという点を明確に区別することが、この問題を解く鍵である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建士が死亡した場合の届出義務者と、破産や成年被後見人等の欠格事由に該当した場合の届出義務者が誰になるか、その違いを正確に問う基本的…
03
知識背景
宅建士名簿の登録を受けている者が、死亡や欠格事由に該当した場合に、その事実を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出る制度につい…
04
覚え方
「死んだら相続人、生きてるなら本人」と覚える。破産しても生きていれば自分で届出る。死亡した時だけ、本人が書けないので相続人が代行する…
05
試験のコツ
届出義務者の置き換え(本人か相続人か) ・罰金刑の有無 ・取消後の届出
06
実務での見え方
担当宅建士が急逝した際、遺族が知らぬ間に名簿登録が残り、会社がその名義で重要事項説明を行うリスクを防ぐための手続き。この届出がなされ…
07
よくある間違い
{"mistake":"成年被後見人になった際、後見人が届出を行うと誤解している。","why_wrong":"本人が資格を失う以上…
02深度分析
要約
宅建士が死亡した場合の届出義務者と、破産や成年被後見人等の欠格事由に該当した場合の届出義務者が誰になるか、その違いを正確に問う基本的な問題である。
法的根拠
宅地建物取引業法第68条第1項民法第4条民法第12条
論理の流れ
死亡の場合は相続人が、それ以外(破産、成年被後見人等、刑罰、免許取消)は本人が届出を行うという原則を適用する。選択肢1はこの原則通りで正解。選択肢2は本人ではなく後見人等として誤り。選択肢3は罰金刑でも届出が必要なため誤り。選択肢4は免許取消でも届出が必要なため誤り。このように、事由ごとに届出義務者が異なる点が論点である。
重要な区別
「死亡」の場合のみ相続人が届出を行い、「それ以外の欠格事由(破産、禁錮等)」は本人が届出を行うという点を明確に区別することが、この問題を解く鍵である。
各選択肢のポイント
  • 死亡した場合は相続人が、破産した場合は本人が届出を行うというルール通りであるため正しい。
  • 成年被後見人等になった場合の届出義務者は本人であり、保佐人や後見人ではないため誤り。
  • 背任罪による罰金刑も欠格事由に該当するため、本人による届出が必要であり誤り。
  • 免許取消処分を受けた場合も、本人が30日以内に届出を行う必要があるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建士名簿の登録を受けている者が、死亡や欠格事由に該当した場合に、その事実を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出る制度について解説する。届出を怠ると罰則が科される可能性があり、実務上も極めて重要な手続きであるため、正確な理解が求められる。
歴史的背景
宅建士制度の発足当初より、資格の適正性を保つために、死亡や欠格事由が生じた際の登録の抹消手続きを明確にする必要があった。法改正により欠格事由の詳細が変化しているが、届出義務の根幹は変わっていない。
関連法令
宅地建物取引業法民法
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建士」分野における「宅建士の資格」および「登録」の章に位置づけられ、資格管理の基礎となる重要論点である。
前提知識
宅建士の欠格事由(死亡、破産、成年被後見人等、禁錮以上の刑等)の具体的な内容を理解していること。また、宅建士名簿の登録制度とその抹消手続きの流れを把握していることが前提となる。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「死んだら相続人、生きてるなら本人」と覚える。破産しても生きていれば自分で届出る。死亡した時だけ、本人が書けないので相続人が代行する。
ビジュアル描写
本人が生きていて資格を失うなら自分で書類を書くが、死んでしまったら自分で書けないので遺族が代わりに書くイメージを持つと覚えやすい。
重要公式
死亡=相続人、その他(破産等)=本人
関連連想
確定申告と同じ。死んだら相続税申告を相続人がするが、生きていて自己破産なら自分が申請するイメージで連想する。
比較表
死亡:相続人が届出を行う。破産・成年被後見人・被保佐人・禁錮以上の刑・罰金刑(背任等)・免許取消:本人が届出を行う。このように、死亡のみ例外で相続人、その他は本人が義務を負うという点を比較して覚える。
05試験テクニック
出題頻度
3〜5年に1回程度出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。届出義務者は実務でもトラブルになりやすい。
出題パターン
  • 届出義務者の置き換え(本人か相続人か)
  • 罰金刑の有無
  • 取消後の届出
解法・消去法
「後見人が届出」という記述があれば即座に×と判断できることが多い。また、「罰金刑は不要」という記述も×の可能性が高い。
時間戦略
届出義務者が「本人」か「相続人」かを即座に判断し、迷わず解答する。知識が定着していれば10秒以内で解ける問題である。
06実務応用
実務シナリオ
担当宅建士が急逝した際、遺族が知らぬ間に名簿登録が残り、会社がその名義で重要事項説明を行うリスクを防ぐための手続き。この届出がなされないと、無資格者が業務を行っているとみなされ、行政処分の対象となるため、迅速な対応が求められる。
実務への影響
適切な届出がなされないと、無資格者が業務を行っているとみなされるリスクがある。また、名簿登録の正確性を保ち、資格者の信用を維持するために不可欠である。
ケーススタディ
ある宅建士が自己破産したが届出を怠り、その後も宅建士として活動していたとして行政処分を受けた事例。このように、届出義務を怠ると、本人だけでなく所属する事務所も監督処分の対象となる可能性があるため、実務上も細心の注意が必要である。
業界関連性
業務の適正化と資格者の管理において極めて重要。不動産取引の信頼性を支える基盤となる制度であるため、業界全体で遵守が求められている。
ニュース連動
反社会的勢力の排除や不祥事による資格剥奪のニュースに関連。最近では資格の適正性を問う事案が注目されており、届出制度の重要性が増している。
07よくある間違い
成年被後見人になった際、後見人が届出を行うと誤解している。
なぜ間違えるか:本人が資格を失う以上、手続きも本人が行うという原則を理解していないため。死亡のみ例外であることを混同している。
罰金刑の場合は届出不要と誤解している。
なぜ間違えるか:禁錮以上の刑に注目しすぎて、罰金刑を見落とす傾向があるため。欠格事由の詳細な条文を正確に覚えていないことが原因である。
免許取消処分を受けた際、行政側が手続きしてくれると思っている。
なぜ間違えるか:行政処分と登録抹消の手続きを混同しているため。免許取消は行政処分だが、登録抹消の届出は別途本人が行う必要がある。
解説は、まだ続きます
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