平成6年(1994)本試験
問35欠格事由(法5条)に該当する「刑」は、主に宅建業に関連する犯罪や一定の重大な犯罪に限られ、道路交通法違反のような軽微な行政罰は含まれない点。
免許過去問
この問題の全体像
この問題は、2つの都道府県に事務所を置く新設会社の免許申請に関する知識を問うもの。免許権者(国土交通大臣)、登録免許税、専任宅建士数の算定、および欠格事由(道路交通法違反)の該当性が論点。
A社(主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅地建物取引業を行うために、新設された会社である。)の宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、その申請の際、登録免許税9万円を納めなければならない。
- 2A社が免許の申請書を提出するにあたって、重要な事項について虚偽の記載をしたときは、A社は、免許を受けることができない。
- 3A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。
- 4A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
欠格事由(法5条)に該当する「刑」は、主に宅建業に関連する犯罪や一定の重大な犯罪に限られ、道路交通法違反のような軽微な行政罰は含まれない点。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、2つの都道府県に事務所を置く新設会社の免許申請に関する知識を問うもの。免許権者(国土交通大臣)、登録免許税、専任宅建士数…
03
知識背景
宅建業法における「免許」制度は、不動産取引の公正を担保するための参入規制として機能している。免許権者の区分(大臣vs知事)、免許拒否…
04
覚え方
「交通違反の罰金は、免許の足手まといにならない」。欠格事由は「詐欺・横領・背任・暴力」など悪質なものに限る。
05
試験のコツ
免許権者の判定(事務所の数と場所)
・欠格事由の該当性(特に刑の種類と罪名)
・専任宅建士数の計算問題
06
実務での見え方
新規不動産会社を設立し、複数の都道府県に支店を出す際、本社所在地の知事ではなく国土交通大臣に免許申請を行う実務。
02深度分析
要約
この問題は、2つの都道府県に事務所を置く新設会社の免許申請に関する知識を問うもの。免許権者(国土交通大臣)、登録免許税、専任宅建士数の算定、および欠格事由(道路交通法違反)の該当性が論点。
法的根拠
宅地建物取引業法第3条第1項(免許の区分)宅地建物取引業法第5条第1項(免許を受けることができない者)宅地建物取引業法第15条第1項(専任の宅地建物取引士の設置)登録免許税法第77条
論理の流れ
まず、A社は甲県と乙県に事務所を持つため国土交通大臣の免許が必要であり、登録免許税は9万円であるため選択肢1は正しい。次に、虚偽記載は免許拒否事由(法5条)なので選択肢2も正しい。選択肢3は、従事者16名を5で割って切り上げた4名が必要と計算されるため正しい。最後に、道路交通法違反の罰金は宅建業法の欠格事由に含まれないため、免許拒否は誤りであり、選択肢4が正解となる。
重要な区別
欠格事由(法5条)に該当する「刑」は、主に宅建業に関連する犯罪や一定の重大な犯罪に限られ、道路交通法違反のような軽微な行政罰は含まれない点。
各選択肢のポイント
- 2県以上に事務所を置く場合は国土交通大臣免許であり、登録免許税は法人で大臣免許の場合9万円であるため正しい。
- 申請書の重要な事項に虚偽記載があった場合、その事実があれば免許を受けることができないため正しい。
- 主たる事務所の従事者16名(5名につき1名必要)は4名、従たる事務所の5名は1名必要であり計算通りであるため正しい。
- 道路交通法違反による罰金刑は、宅建業法に定める欠格事由には該当しないため、免許を受けることができる。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における「免許」制度は、不動産取引の公正を担保するための参入規制として機能している。免許権者の区分(大臣vs知事)、免許拒否事由、専任宅建士の設置基準など、業者が業務を開始する前に満たすべき要件を定めている。
歴史的背景
宅建業法は1952年に制定され、免許制度は当初から導入されている。欠格事由については、その後の改正で暴力団関係者の排除などが強化されてきたが、軽微な交通違反が除外される点は一貫している。
関連法令
宅地建物取引業法登録免許税法道路交通法刑法
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」分野における最初の重要単元。試験対策においては、まずこの免許制度の理解が不可欠であり、他の多くの規定がこの免許制度を前提としている。
前提知識
免許権者(大臣と知事の違い)、専任宅建士の数え方(従事者数を5で割って切り上げ)、欠格事由の具体例(破産者、一定の犯罪を犯した者など)を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「交通違反の罰金は、免許の足手まといにならない」。欠格事由は「詐欺・横領・背任・暴力」など悪質なものに限る。
ビジュアル描写
地図上に2つの県にまたがる会社を描き、そこから東京の国土交通省へ免許申請書が飛んでいくイメージ。一方で、交通違反の切符はゴミ箱に捨てられるイメージ。
重要公式
必要専任宅建士数=従事者数÷5(端数切り上げ)。法人+大臣免許=登録免許税9万円。
関連連想
代表者が車を運転してちょっとスピード違反をしたくらいで、会社の免許が取り消されるのは厳しすぎる、という常識的な感覚で判断する。
比較表
【免許権者】大臣:2県以上事務所、知事:1県のみ。【欠格事由】あり:懲役・禁錮(一定の罪)、なし:道路交通法違反の罰金。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。免許制度は業法の根幹であり、必ず出題される。
出題パターン
- 免許権者の判定(事務所の数と場所)
- 欠格事由の該当性(特に刑の種類と罪名)
- 専任宅建士数の計算問題
解法・消去法
道路交通法違反が欠格事由でないと知っていれば、選択肢4を即座に誤りと判断して正解を導ける。他の選択肢は計算や税額を確認する。
時間戦略
計算問題(選択肢3)は瞬時に判断し、欠格事由(選択肢4)の知識確認に時間を使う。全体で60秒以内で解答したい。
06実務応用
実務シナリオ
新規不動産会社を設立し、複数の都道府県に支店を出す際、本社所在地の知事ではなく国土交通大臣に免許申請を行う実務。
実務への影響
代表者に過去の犯罪歴がある場合、免許取得ができず事業開始できないため、役員変更などの対応が必要となる。
ケーススタディ
代表者が過去に飲酒運転で罰金刑を受けたが、これは欠格事由に該当しないため、そのまま免許申請が受理された事例。
業界関連性
不動産業者の信頼性を確保するためのフィルターとして、免許制度と欠格事由の規定は極めて重要。
ニュース連動
悪質な詐欺業者による被害がニュースになった際、業者が免許停止処分を受けた背景に欠格事由の規定が関わることがある。
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