令和3年(2021)本試験

232

免許過去問

この問題の全体像

宅建業法における免許の要否を判断する問題。宅地の定義、免許不要業者、媒介行為の性質を理解し、各選択肢の状況が宅建業に該当するかを判定する。特に「宅地」に該当しない土地の取引は免許不要となる点が核心である。

令和3年232
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
  • 1A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
  • 2B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
  • 3農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
  • 4D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法における免許の要否を判断する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における免許の要否を判断する問題。宅地の定義、免許不要業者、媒介行為の性質を理解し、各選択肢の状況が宅建業に該当するかを判定…
03
知識背景
宅建業法の免許制度は、宅地建物取引業を営もうとする者に国土交通大臣または都道府県知事の免許を義務付ける制度。免許の要否を判断するには…
04
覚え方
「宅地=建物の敷地」が基本。ソーラー用地は建物じゃないから宅地じゃない。農協は免許不要業者じゃない。媒介は誰がやっても宅建業。
05
試験のコツ
宅地に該当するか否かの判定 ・免許不要業者に該当するかの判定 ・媒介・代理行為の免許要否
06
実務での見え方
実務では、太陽光発電所用地の売買仲介において、宅地に該当しないため宅建業に当たらないと判断する場面がある。ただし、実務上は宅建業とし…
07
よくある間違い
{"mistake":"農業協同組合を免許不要業者と誤認する。","why_wrong":"農協は農業関連の特別法に基づく法人だが、…
02深度分析
要約
宅建業法における免許の要否を判断する問題。宅地の定義、免許不要業者、媒介行為の性質を理解し、各選択肢の状況が宅建業に該当するかを判定する。特に「宅地」に該当しない土地の取引は免許不要となる点が核心である。
法的根拠
宅建業法第2条(定義)宅建業法第2条第1号(宅地の定義)宅建業法第3条(免許の要否)都市計画法第8条(用途地域)
論理の流れ
まず宅建業法第2条で「宅地」の定義を確認。「宅地」とは建物の敷地またはこれに続続する土地等をいう。選択肢1の用途地域外の土地でソーラーパネル設置用は建物の敷地ではないため宅地に該当せず、宅建業に該当しない。他の選択肢は宅地の取引であり、免許不要業者にも該当しないため免許が必要となる。
重要な区別
最も重要な区別は「宅地」に該当するか否か。建物の敷地として使用される土地か、それ以外の目的かが分岐点。ソーラーパネル設置用地は建物の敷地ではない。
各選択肢のポイント
  • 用途地域外の土地でソーラーパネル設置用は建物の敷地ではないため「宅地」に該当せず、宅建業に該当しない。免許不要。
  • 換地処分で取得した土地を住宅用地として分譲する行為は宅地の売買に該当し、免許が必要である。
  • 農業協同組合は宅建業法上の免許不要業者に該当せず、組合員の宅地売却代理は宅建業となるため免許が必要。
  • 地方公共団体の売却自体は免許不要だが、D社が媒介する行為は宅建業に該当し、免許が必要である。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の免許制度は、宅地建物取引業を営もうとする者に国土交通大臣または都道府県知事の免許を義務付ける制度。免許の要否を判断するには、宅地・建物の定義、業の意味、免許不要業者の範囲を理解する必要がある。
歴史的背景
宅建業法は1952年に制定され、消費者保護と取引の適正化を目的とする。免許制度は業界の健全化を図る核心的制度であり、何度か改正を経て現在の形になった。
関連法令
宅建業法第2条(定義)宅建業法第3条(免許)都市計画法第8条(用途地域)土地区画整理法
体系的位置づけ
宅建試験の科目別配点において業法は重要科目。免許制度は業法の基礎であり、毎年何らかの形で出題される頻出論点である。
前提知識
宅地の定義(建物の敷地等)、建物の定義、業の意味(反復継続の意思)、免許不要業者(国、地方公共団体等)、用途地域の概念を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「宅地=建物の敷地」が基本。ソーラー用地は建物じゃないから宅地じゃない。農協は免許不要業者じゃない。媒介は誰がやっても宅建業。
ビジュアル描写
「宅地」の円を描き、その中に「建物敷地」「駐車場」「庭」を入れる。円の外に「ソーラー用地」「農地」を配置してイメージ化。
重要公式
宅地の定義=建物の敷地+その維持増進のための土地。免許不要業者=国・地方公共団体等(限定列挙)。
関連連想
ソーラーパネル=発電所=建物じゃない。農協=農業の組合=宅建業とは無関係=免許必要。
比較表
宅地に該当:建物の敷地、駐車場、庭|宅地に非該当:農地、山林、ソーラー用地|免許不要:国、都道府県、市町村|免許必要:民間業者、農協
05試験テクニック
出題頻度
免許の要否に関する論点は毎年出題される。宅地の定義、免許不要業者との組み合わせが多い。
重要度
A:最重要。宅建業法の基礎となる制度であり、実務でも頻繁に判断を要する場面がある。
出題パターン
  • 宅地に該当するか否かの判定
  • 免許不要業者に該当するかの判定
  • 媒介・代理行為の免許要否
解法・消去法
「媒介」が出てきたら原則として免許必要。免許不要業者は限定列挙なので、リストにない業者は免許必要と判断。
時間戦略
宅地の定義を確認し、各選択肢で宅地該当性と免許不要業者該当性をチェック。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、太陽光発電所用地の売買仲介において、宅地に該当しないため宅建業に当たらないと判断する場面がある。ただし、実務上は宅建業として対応することが多い。
実務への影響
免許の要否判断は事業開始時に必須。誤って無免許で営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる。
ケーススタディ
A社が農地を宅地転用して分譲する場合、転用後は宅地に該当するため免許が必要。一方、山林をそのまま売買する場合は宅地に該当せず免許不要。
業界関連性
不動産業者にとって免許制度は事業の基盤。無免許営業は重大な違法行為であり、業界の信頼性を損なう。
ニュース連動
再生可能エネルギー推進によりソーラー用地取引が増加。宅地該当性の判断が実務上重要になっている。
07よくある間違い
農業協同組合を免許不要業者と誤認する。
なぜ間違えるか:農協は農業関連の特別法に基づく法人だが、宅建業法上の免許不要業者には明示的に規定されていない。
地方公共団体が関与する取引の媒介は免許不要と誤認する。
なぜ間違えるか:地方公共団体自らが売主となる場合は免許不要だが、第三者が媒介する場合は宅建業に該当する。
ソーラーパネル設置用地を宅地と誤認する。
なぜ間違えるか:ソーラーパネルは建物ではなく設備であり、その設置用地は建物の敷地に該当しない。
解説は、まだ続きます
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