令和3年(2021)本試験

231

保証協会過去問

この問題の全体像

宅地建物取引業保証協会に関する出題で、弁済業務保証金の還付充当金納付期限が問われている。正解は選択肢3で、納付期限は「還付日から2週間以内に通知し、通知日から1月以内に納付」という2段階の期限制度を理解する必要がある。

令和3年231
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
  • 2保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  • 3保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  • 4還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地建物取引業保証協会に関する出題で、弁済業務保証金の還付充当金納付期限が問われている。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引業保証協会に関する出題で、弁済業務保証金の還付充当金納付期限が問われている。正解は選択肢3で、納付期限は「還付日から2週…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が営業保証金に代えて保証協会に社員として加入し、弁済業務保証金を供託することで取引相手方を保護する仕組み。社…
04
覚え方
還付充当金は「2週間通知、1月納付」でセット暗記。「にしゅうつうち、いちがつのうふ」と語呂合わせ。「二週通知一ヶ月納」で覚える。
05
試験のコツ
還付充当金納付期限の数字を問う問題 ・社員地位喪失事由を問う問題 ・保証協会の業務内容を問う問題 ・営業保証金との比較を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が保証協会に加入後、取引相手方から債権請求があり弁済業務保証金が還付された場合、実務では速やかに保証協会へ通知し、還付充当金…
07
よくある間違い
{"mistake":"還付充当金納付期限を「2週間以内」と誤記憶し、選択肢3を正しいと判断してしまう。","why_wrong":…
02深度分析
要約
宅地建物取引業保証協会に関する出題で、弁済業務保証金の還付充当金納付期限が問われている。正解は選択肢3で、納付期限は「還付日から2週間以内に通知し、通知日から1月以内に納付」という2段階の期限制度を理解する必要がある。
法的根拠
宅建業法第65条の6第1項宅建業法第65条の5第2項宅建業法第65条の2第2項宅建業法第65条の7第2項宅建業法第64条の7第1項
論理の流れ
保証協会制度において、弁済業務保証金の還付があった場合の社員の義務として、還付充当金の納付がある。宅建業法第65条の6第1項は「2週間以内に通知し、通知から1月以内に納付」と規定。選択肢3は「2週間以内に納付」としているため、この時点で誤りと判断できる。他の選択肢は各条文の規定通り正しい記述である。
重要な区別
還付充当金納付の手続きは「通知」と「納付」の2段階構造。2週間は通知期限、1月は納付期限。この期限の使い分けが最大の判断ポイント。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法第65条の5第2項の通り。社員加入前の取引債権による還付で支障のおそれがある場合は担保提供を求められる。
  • 宅建業法第65条の2第2項の通り。苦情解決のための資料提出要求には正当な理由がなければ拒否できない。
  • 宅建業法第65条の6第1項では「2週間以内に通知し、通知日から1月以内に納付」と規定。「2週間以内に納付」は誤り。
  • 宅建業法第65条の7第2項の通り。還付充当金未納で社員地位喪失時は、免許権者へ直ちに報告義務がある。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が営業保証金に代えて保証協会に社員として加入し、弁済業務保証金を供託することで取引相手方を保護する仕組み。社員には還付充当金納付義務、苦情対応協力義務等があり、違反すると社員地位を喪失する可能性がある。
歴史的背景
保証協会制度は昭和45年の宅建業法改正で創設。営業保証金制度の代替として、業者の資金負担軽減と取引安全の両立を図った。その後、消費者保護強化の観点から苦情処理機能等が充実されている。
関連法令
宅建業法第64条の2(保証協会の設立)宅建業法第64条の3(社員の地位)宅建業法第64条の7(弁済業務保証金の還付)宅建業法第65条の6(還付充当金の納付)
体系的位置づけ
宅建業法科目の「営業保証金と保証協会」分野。宅建業者の資力担保制度として、営業保証金制度と並ぶ重要制度。毎年何らかの形で出題される頻出分野。
前提知識
営業保証金制度との対比理解、保証協会の社員資格、弁済業務保証金の意味、還付充当金の仕組み、社員地位喪失事由等の基礎知識が必要。特に期限関係の数字は正確に記憶すること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
還付充当金は「2週間通知、1月納付」でセット暗記。「にしゅうつうち、いちがつのうふ」と語呂合わせ。「二週通知一ヶ月納」で覚える。
ビジュアル描写
タイムライン図をイメージ。還付日→(2週間)→通知期限→(1月)→納付期限。2段階の期限を視覚的に捉える。通知が先、納付が後の順序を明確に。
重要公式
還付充当金納付=2週間以内通知+通知日から1月以内納付。社員地位喪失=還付充当金未納+通知後2週間経過。
関連連想
「通知」は短い期間(2週間)、「納付」は長い期間(1月)と連想。準備に時間がかかる納付には長い期間が認められている。
比較表
営業保証金:還付→供託金不足→不足額納付(2週間以内通知、通知から3月以内納付)。保証協会:還付→還付充当金納付(2週間以内通知、通知から1月以内納付)。納付期限が3月と1月で異なる点に注意。
05試験テクニック
出題頻度
保証協会関連は毎年必ず出題される。還付充当金の期限は特に頻出で、2-3年に1回は類似問題が出る。
重要度
A:最重要。保証協会制度は営業保証金と並ぶ宅建業法の核心分野。還付充当金納付期限は基本中の基本として確実に習得すべき。
出題パターン
  • 還付充当金納付期限の数字を問う問題
  • 社員地位喪失事由を問う問題
  • 保証協会の業務内容を問う問題
  • 営業保証金との比較を問う問題
解法・消去法
期限の数字(2週間、1月、3月等)が登場したら、他の条文と比較検討。営業保証金の還付充当金納付期限(3月)と混同しないよう注意。正しい条文知識があれば消去法も有効。
時間戦略
保証協会問題は条文知識が明確なら1分以内で解答可能。期限の数字に違和感があれば即座に誤りと判断。条文の正確な記憶が時間短縮の鍵。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が保証協会に加入後、取引相手方から債権請求があり弁済業務保証金が還付された場合、実務では速やかに保証協会へ通知し、還付充当金を納付する手続きが必要。期限を過ぎると社員地位を喪失し、営業保証金を供託し直す必要が生じる。
実務への影響
保証協会制度により、宅建業者は営業保証金(本店1,000万円、支店毎に500万円)を供託せずに済み、資金繰りの面で有利。一方で、還付充当金納付義務等の遵守が求められる。
ケーススタディ
A社は保証協会社員。取引先Bから手付金返還請求があり、弁済業務保証金から還付された。A社は還付日から10日後に保証協会へ通知し、その後25日目に還付充当金を納付した。これは法に則った適切な対応。2週間以内の通知、通知から1月以内の納付を満たしている。
業界関連性
保証協会は全宅建業者の約9割が加入。業界の資力担保制度の主流。保証協会の適正な運営は取引安全の基盤として極めて重要。
ニュース連動
不動産トラブル増加に伴い、保証協会の苦情処理機能への期待が高まっている。消費者保護の観点から、社員の協力義務の重要性が増している。
07よくある間違い
還付充当金納付期限を「2週間以内」と誤記憶し、選択肢3を正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:営業保証金の還付充当金納付期限(通知から3月以内)や他の期限と混同。2段階の期限制度を正確に理解していない。
営業保証金制度と保証協会制度の還付充当金納付期限を混同する。
なぜ間違えるか:両制度の類似性から、期限も同じと誤解。営業保証金は通知から3月以内、保証協会は通知から1月以内と異なる。
選択肢1の「社員となる前の取引」に対する担保提供要求を誤りと判断してしまう。
なぜ間違えるか:社員加入前の取引債権まで保証協会が対応すると思わず、担保提供要求を不当と感じる。
解説は、まだ続きます
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