令和3年(2021)本試験
問139
保証協会過去問
この問題の全体像
宅地建物取引業保証協会に関する規定の正誤判定問題。保証協会の届出義務、報告義務、弁済業務保証金分担金の納付時期、社員の協力義務について問う。特に分担金の納付時期が正解のポイントとなる。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 3宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 4保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地建物取引業保証協会に関する規定の正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引業保証協会に関する規定の正誤判定問題。保証協会の届出義務、報告義務、弁済業務保証金分担金の納付時期、社員の協力義務につい…
03
知識背景
宅地建物取引業保証協会は、宅建業者が加入する自主規制機関。弁済業務保証金を供託し、社員業者の取引相手方への弁済を行う。社員は分担金を…
04
覚え方
分担金は「加入前」に払う=「加入しようとする日まで」。イメージ:会員証をもらう前に会費を払う感覚。事前納付が原則。
05
試験のコツ
分担金納付時期の正誤判定
・弁済業務保証金の額や還付
・社員の地位喪失事由
・保証協会の業務内容
06
実務での見え方
宅建業者が保証協会に加入する場合、事前に分担金を準備し、加入申請と同時に納付する手続きを行う。加入後は営業保証金の供託が不要となる。
07
よくある間違い
{"mistake":"分担金納付を「加入した日から1週間以内」と誤解し、事後納付と覚える。","why_wrong":"期間の「か…
02深度分析
要約
宅地建物取引業保証協会に関する規定の正誤判定問題。保証協会の届出義務、報告義務、弁済業務保証金分担金の納付時期、社員の協力義務について問う。特に分担金の納付時期が正解のポイントとなる。
法的根拠
宅建業法第64条の8第1項宅建業法第64条の9宅建業法第64条の11第1項宅建業法第64条の10
論理の流れ
各選択肢について、宅建業法の規定を確認する。選択肢1は名称等変更の届出義務で正しい。選択肢2は社員加入時の報告義務で正しい。選択肢3は分担金納付時期について「加入した日から1週間以内」とあるが、法規定では「加入しようとする日まで」に納付が必要。これが誤り。選択肢4は苦情対応での説明義務で正しい。
重要な区別
弁済業務保証金分担金の納付時期が「加入した日から1週間以内」か「加入しようとする日まで」かの区別。法は加入前の納付を要求しており、加入後の納付は認めていない。
各選択肢のポイント
- 宅建業法第64条の8第1項の規定通り。保証協会は名称等の変更をあらかじめ国土交通大臣に届け出る義務がある。
- 宅建業法第64条の9の規定通り。新たな社員加入時は直ちに免許権者に報告する義務がある。
- 宅建業法第64条の11第1項では「加入しようとする日まで」に納付と規定。「加入した日から1週間以内」は誤り。
- 宅建業法第64条の10の規定通り。社員は正当な理由がなければ苦情対応での説明を拒んではならない。
03知識背景
テーマ概要
宅地建物取引業保証協会は、宅建業者が加入する自主規制機関。弁済業務保証金を供託し、社員業者の取引相手方への弁済を行う。社員は分担金を納付し、営業保証金に代わる被害者救済制度として機能する。
歴史的背景
保証協会制度は昭和45年の宅建業法改正で導入。営業保証金制度の問題点を補完するため、業界の自主規制による被害者救済を目的として創設された。
関連法令
宅建業法第64条の2(保証協会の設立)宅建業法第64条の8(届出義務)宅建業法第64条の11(分担金の納付)宅建業法第64条の12(弁済業務保証金の供託)
体系的位置づけ
宅建業法科目の「保証協会」分野。業法全体の中では中盤に位置し、営業保証金制度と並ぶ重要論点。毎年1問程度出題される頻繁なテーマ。
前提知識
営業保証金制度との対比理解が必要。保証協会の目的、社員の権利義務、弁済業務保証金の仕組み、還付請求の手続き等の基礎知識が前提となる。
04記憶テクニック
語呂合わせ
分担金は「加入前」に払う=「加入しようとする日まで」。イメージ:会員証をもらう前に会費を払う感覚。事前納付が原則。
ビジュアル描写
タイムラインでイメージ:①分担金納付→②保証協会加入→③社員となる。納付は加入の前提条件として前に位置する。
重要公式
分担金納付時期=加入しようとする日まで(事前納付)/届出=あらかじめ/報告=直ちに
関連連想
「加入した日から」は事後を意味し不自然。保証協会は加入前に金銭的担保を確保する仕組み。事前納付で連想。
比較表
営業保証金:免許取得後15日以内に供託/保証協会:加入前に分担金納付/弁済業務保証金:協会が供託/還付請求:どちらも可能
05試験テクニック
出題頻度
保証協会関連は毎年出題される頻出テーマ。分担金納付時期は特に頻繁に問われる論点。
重要度
A:最重要。保証協会制度は業法の核となる制度の一つで、実務でも重要。確実に得点すべき。
出題パターン
- 分担金納付時期の正誤判定
- 弁済業務保証金の額や還付
- 社員の地位喪失事由
- 保証協会の業務内容
解法・消去法
「~した日から」は事後を示し、担保制度では不自然な場合が多い。事前の義務履行を求める規定が原則と考える。
時間戦略
条文知識があれば1分以内で解答可能。「日付・期間」系は要注意。消去法で確実に正解を導く。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が保証協会に加入する場合、事前に分担金を準備し、加入申請と同時に納付する手続きを行う。加入後は営業保証金の供託が不要となる。
実務への影響
保証協会加入により、営業保証金供託の負担が軽減される。一方で、分担金納付や苦情対応協力等の義務が生じる。
ケーススタディ
A社が保証協会加入を希望。加入申請書提出と同時に分担金60万円(本店1課、支店2課の場合)を納付。加入承認後、営業保証金供託不要で営業可能となる。
業界関連性
多くの宅建業者が保証協会に加入。業界の自主規制と被害者救済の両面で重要な役割を果たす制度。
ニュース連動
不動産トラブル増加に伴い、保証協会による苦情処理や被害者救済の重要性が高まっている。
07よくある間違い
分担金納付を「加入した日から1週間以内」と誤解し、事後納付と覚える。
なぜ間違えるか:期間の「から」と「まで」を混同。法文の「加入しようとする日まで」を正確に理解していない。
正しい理解:「~しようとする日まで」は事前の義務履行を意味。期間表現は条文の正確な文言で覚える。
届出義務と報告義務の対象者(大臣か知事か)を混同する。
なぜ間違えるか:保証協会の届出先と社員加入の報告先を混ぜて記憶している。
正しい理解:届出=保証協会→大臣/報告=保証協会→免許権者と整理して記憶する。
営業保証金の供託時期(免許後15日以内)と分担金納付時期を混同する。
なぜ間違えるか:二つの制度の納付時期を混同し、どちらも事後と誤解する。
正しい理解:営業保証金=免許後/分担金=加入前と対比して覚える。
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