令和3年(2021)本試験
問138
広告・契約時期の制限、他人物売買(組合せ問題)過去問
この問題の全体像
出典確認済みの正解番号は3(イ、ウ)。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
ア 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
イ 宅地建物取引業者Cは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
ウ 宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。
エ 宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。
- 1ア、イ
- 2ア、エ
- 3イ、ウ
- 4ウ、エ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
出典確認済みの正解番号は3(イ、ウ)。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
出典確認済みの正解番号は3(イ、ウ)。
03
知識背景
宅建業法の業務上の規制の中でも、未完成物件の広告規制と自ら売主となる場合の規制は重要論点。前者は消費者保護の観点から建築確認前の物件…
04
覚え方
「広告はダメ、契約はOK」で34条の2を覚える。「業者間は例外」で33条の2を覚える。「確認前は広告禁止、でも契約は可能」という対比…
05
試験のコツ
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06
実務での見え方
新築分譲マンションの販売現場で、建築確認前の段階での広告活動を行う際、必ず「建築確認を受けていない」旨を明示する必要がある。また、土…
07
よくある間違い
{"mistake":"建築確認前の物件の契約締結も禁止されていると誤解する","why_wrong":"第34条の2は広告のみを禁…
02深度分析
要約
出典確認済みの正解番号は3(イ、ウ)。
法的根拠
民法第555条民法第667条民法第668条民法第670条宅地建物取引業法第31条宅地建物取引業法第31条の3宅地建物取引業法第32条宅地建物取引業法第33条宅地建物取引業法第34条宅地建物取引業法第45条宅地建物取引業法第47条宅地建物取引業法第48条宅地建物取引業法第49条宅地建物取引業法第50条
論理の流れ
旧解析の肢別断定を学生端表示から外し、正解番号と出典確認済み範囲に限定する。
重要な区別
正解番号確認済み。詳細な肢別法令解説は別途教員レビュー対象。
各選択肢のポイント
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/38.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- 本問の正解は3(イ、。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/38.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/38.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の業務上の規制の中でも、未完成物件の広告規制と自ら売主となる場合の規制は重要論点。前者は消費者保護の観点から建築確認前の物件の広告を原則禁止し、後者は実質的な転売目的の規制として所有権を有しない物件の売買を制限している。
歴史的背景
第34条の2は2004年改正で追加された規定で、未完成物件の広告による消費者トラブル防止が目的。第33条の2は宅建業者による投機的取引の規制として設けられ、宅建業者間取引を例外としているのは専門業者間では自己責任が働くため。
関連法令
宅建業法第34条の2宅建業法第33条の2建築基準法第6条農地法第5条宅建業法施行令第3条
体系的位置づけ
宅建試験の業法分野における「業務上の規制」の重要論点。毎年何らかの形で出題される頻出分野で、特に広告規制と自ら売主規制は単独でも組み合わせでも出題される。
前提知識
建築確認制度の基本、農地法の許可制度、宅建業者間取引の例外規定の趣旨、自ら売主と媒介・代理の区別、広告と契約締結の法的意義の違いを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「広告はダメ、契約はOK」で34条の2を覚える。「業者間は例外」で33条の2を覚える。「確認前は広告禁止、でも契約は可能」という対比が重要。
ビジュアル描写
建築確認前の物件をイメージ:広告(×)→契約(○)。自分のものではない物件をイメージ:一般客相手(×)→業者相手(○)。この2×2のマトリックスで整理。
重要公式
34条の2=広告のみ規制、契約は自由。33条の2=契約規制、業者間は例外。許可条件付き=権利取得とはいえず。
関連連想
「34(さんよん)」→「広告(こうこく)」で語呂合わせ。「33(さんさん)」→「売買(ばいばい)」で連想。数字の並びと規制内容を結びつける。
比較表
第34条の2:建築確認前の物件→広告禁止(例外:未確認明示)→契約締結は可能。第33条の2:所有権なき物件→売買契約禁止(例外:業者間取引、取得権利あり)→広告規制なし
05試験テクニック
時間戦略
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06実務応用
実務シナリオ
新築分譲マンションの販売現場で、建築確認前の段階での広告活動を行う際、必ず「建築確認を受けていない」旨を明示する必要がある。また、土地の転売取引では、実際に所有権を取得してからでないと一般消費者への販売ができない点に注意が必要。
実務への影響
この規制に違反すると業務停止処分等の行政処分の対象となる。特に広告規制違反は消費者からの苦情につながりやすく、実務上極めて重要な規定である。
ケーススタディ
宅建業者Aが土地所有者Bと売買予約を結び、一般消費者Cに転売しようとした場合、Bから所有権を移転されていない段階ではCとの契約は違法。ただしD社(宅建業者)相手であれば可能。この区別は実務で頻繁に直面する。
業界関連性
不動産業界では、販売タイミングと建築確認の関係、土地仕入れと販売の関係が日常的な課題。この規制を理解していないと重大な法的トラブルにつながる。
ニュース連動
近年、未完成物件の広告トラブルや、転売目的の土地取引の問題がニュースで取り上げられることが多く、本規制の重要性が増している。
07よくある間違い
建築確認前の物件の契約締結も禁止されていると誤解する
なぜ間違えるか:第34条の2は広告のみを禁止しており、契約締結自体は禁止していない。広告規制と契約規制を混同している。
正しい理解:「34条の2は広告だけ」と暗記し、契約締結の可否は別の規定で判断すると意識する。
許可条件付き契約で権利取得ありと判断してしまう
なぜ間違えるか:農地法第5条の許可は不確定な要素であり、許可が下りる保証がないため、この段階では「取得する権利を有する」とはいえない。
正しい理解:「条件付き=不確定=権利なし」と覚える。確定的な取得権利のみが例外として認められる。
宅建業者間取引でも広告規制が適用されると誤解する
なぜ間違えるか:第33条の2の自ら売主規制には業者間取引の例外があるが、第34条の2の広告規制には業者間取引の例外規定がないため混同しやすい。
正しい理解:「広告規制に業者間例外なし」「自ら売主規制に業者間例外あり」と対比して覚える。
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