令和5年(2023)本試験

44

保証協会過去問

この問題の全体像

宅地建物取引業保証協会の制度に関する総合的理解を問う問題。社員の協力義務、弁済業務保証金の還付手続き、還付請求の処理、手付金等保管事業の対象範囲について、正確な法条文の知識が求められる。

令和5年44
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  • 2保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
  • 3保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
  • 4保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地建物取引業保証協会の制度に関する総合的理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引業保証協会の制度に関する総合的理解を問う問題。社員の協力義務、弁済業務保証金の還付手続き、還付請求の処理、手付金等保管事…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が加入する自主規制機関であり、弁済業務保証金を供託し、取引相手方の保護を図る。社員は分担金を納付し、苦情解決…
04
覚え方
「資料提出は正当理由なき拒否不可」「還付には認証が必須」「手付金保管は媒介のみ」の3点セットで覚える。認証なしの即時返還はNG。
05
試験のコツ
還付手続きと認証の要否を問う問題 ・手付金等保管事業の対象取引を問う問題 ・社員の義務と協力義務を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が保証協会に加入している場合、取引相手方から苦情が寄せられると、保証協会を通じて解決が図られる。業者は資料提出に協力する義務…
07
よくある間違い
{"mistake":"還付請求があれば直ちに返還されると誤解する。","why_wrong":"弁済業務保証金からの還付には認証手…
02深度分析
要約
宅地建物取引業保証協会の制度に関する総合的理解を問う問題。社員の協力義務、弁済業務保証金の還付手続き、還付請求の処理、手付金等保管事業の対象範囲について、正確な法条文の知識が求められる。
法的根拠
宅建業法第64条の9第1項宅建業法第64条の8第2項宅建業法第64条の4宅建業法第64条の11
論理の流れ
各選択肢について、保証協会と社員の関係、弁済業務保証金制度の仕組み、還付手続きの要件を確認する。選択肢1は社員の協力義務として正しい。選択肢2は事務所廃止時の公告要件を誤る。選択肢3は認証手続きなしの即時返還と誤る。選択肢4は手付金等保管事業の対象取引を誤る。消去法と知識の組み合わせで正解に至る。
重要な区別
弁済業務保証金の還付には「認証手続き」が必要であり、請求があれば直ちに返還されるわけではない点。また手付金等保管事業の対象は「媒介」取引であり、自ら売主となる取引ではない点。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法第64条の9第1項の規定通り。社員は苦情解決のため保証協会から資料提出を求められた場合、正当な理由がなければ拒否できない。
  • 事務所の一部廃止では公告は不要。公告が必要なのは社員が保証協会から脱退する場合など、弁済業務保証金を取り戻す場合である。
  • 還付請求があっても、直ちに返還するのではなく、認証手続きを経てから返還する。認証を受ける必要がある。
  • 手付金等保管事業の対象は社員が媒介する取引であり、社員が自ら売主となる取引は対象外。売主としての取引は対象にならない。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が加入する自主規制機関であり、弁済業務保証金を供託し、取引相手方の保護を図る。社員は分担金を納付し、苦情解決への協力義務を負う。手付金等保管事業も重要な事業の一つである。
歴史的背景
保証協会制度は昭和45年の宅建業法改正で創設され、業者の資力担保と被害者救済を目的とする。平成16年改正で手付金等保管事業が追加され、消費者保護が強化された。
関連法令
宅建業法第64条の2(弁済業務保証金)宅建業法第64条の4(還付)宅建業法第64条の8(分担金の返還)宅建業法第64条の9(社員の協力義務)宅建業法第64条の11(手付金等保管事業)
体系的位置づけ
業法科目における保証協会制度は、宅建業法の規制体系の中で重要な位置を占め、営業保証金制度と並ぶ資力担保制度として毎年出題される重要論点である。
前提知識
営業保証金制度との対比理解、保証協会の社員の権利義務、弁済業務保証金の仕組み、還付請求権者と認証手続き、手付金等保管事業の目的と対象取引の区別が必要である。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「資料提出は正当理由なき拒否不可」「還付には認証が必須」「手付金保管は媒介のみ」の3点セットで覚える。認証なしの即時返還はNG。
ビジュアル描写
保証協会を中心に、社員(分担金納付・協力義務)、取引相手方(還付請求・認証手続き)、国土交通大臣(監督・承認)の関係を図式化して理解する。
重要公式
還付請求=認証手続き→返還(即時ではない)。手付金等保管事業=媒介取引のみ(売主取引は除外)。
関連連想
「保証協会」=「消費者保護の最後の砦」。還付には手続きが必要で、即時払いはしない。手付金保管は他人の取引(媒介)を守る仕組み。
比較表
営業保証金:全業者対象、供託所へ供託、還付は認証必要。弁済業務保証金:保証協会社員のみ、保証協会が管理、還付は認証必要。手付金等保管:媒介取引のみ対象。
05試験テクニック
出題頻度
保証協会制度は毎年1問程度出題される頻出論点。弁済業務保証金、還付手続き、手付金等保管事業が中心的テーマ。
重要度
A:最重要。保証協会制度は業法の核心的分野であり、実務でも重要な知識となる。確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 還付手続きと認証の要否を問う問題
  • 手付金等保管事業の対象取引を問う問題
  • 社員の義務と協力義務を問う問題
解法・消去法
「直ちに」「すべて」等の絶対的表現に要注意。手続的要件が省略されている選択肢は誤りの可能性が高い。対象範囲の限定条件を確認する。
時間戦略
条文の正確な知識を問う問題が多いため、迷わず判断できるよう基礎知識を固める。2分以内で解答を目指す。消去法も有効。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が保証協会に加入している場合、取引相手方から苦情が寄せられると、保証協会を通じて解決が図られる。業者は資料提出に協力する義務を負い、これを拒否すると懲戒処分の対象となる。
実務への影響
保証協会制度により、消費者は業者の資力を心配することなく取引でき、万が一の被害時も弁済業務保証金からの救済を受けられる。業者にとっては営業保証金供託に代わる選択肢となる。
ケーススタディ
A社が保証協会社員として媒介した取引で、買主Bが手付金を支払った後、A社が倒産した場合、Bは保証協会に手付金等保管事業による返還を請求できる。認証手続きを経て、保管金から返還を受ける。
業界関連性
保証協会加入は業界の信用力向上に寄与し、消費者保護の観点からも重要。大手業者の多くが保証協会に加入し、営業保証金供託を選択していない。
ニュース連動
不動産取引トラブルの増加に伴い、消費者保護制度の重要性が高まっている。保証協会制度の役割が再認識されている。
07よくある間違い
還付請求があれば直ちに返還されると誤解する。
なぜ間違えるか:弁済業務保証金からの還付には認証手続きが必要であることを理解していない。営業保証金との混同も原因。
手付金等保管事業の対象取引を誤解する。
なぜ間違えるか:社員が売主となる取引も対象と考えがちだが、実際は媒介取引のみが対象。
事務所廃止時の公告要件を誤解する。
なぜ間違えるか:事務所の一部廃止でも公告が必要と考えがちだが、公告が必要なのは弁済業務保証金を取り戻す場合に限られる。
解説は、まだ続きます
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