令和4年(2022)本試験
問39
保証協会過去問
この問題の全体像
宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する問題。社員となる前の取引に基づく債権についても弁済を受ける権利が認められる点、認証事務の処理順序、供託場所、分担金の納付方法等の規定の正誤を問う。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
- 2保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 3保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
- 4宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する問題。社員となる前の取引に基づく債権についても弁済を受ける権利が認められる点、認証…
03
知識背景
宅地建物取引業保証協会は、社員である宅建業者が取引相手に生じさせた債権を担保するため、弁済業務保証金を供託する制度。社員は分担金を納…
04
覚え方
「保証協会は社員前も守る」で、社員となる前の取引も保護対象と覚える。「認証は受理順」で、処理順序は申出書の受理時期順と覚える。
05
試験のコツ
弁済業務保証金の供託場所や額の正誤判定
・認証事務の処理順序や手続きの正誤判定
・弁済を受ける権利の範囲(時期・主体)の正誤判定
06
実務での見え方
宅建業者Aが保証協会に加入後、加入前の取引で生じた債務不履行について、取引相手が保証協会に還付請求を行う場面。加入前の取引であっても…
07
よくある間違い
{"mistake":"認証事務の処理順序を「取引成立時期の順序」と誤解する","why_wrong":"直感的には取引成立順が公平…
02深度分析
要約
宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金制度に関する問題。社員となる前の取引に基づく債権についても弁済を受ける権利が認められる点、認証事務の処理順序、供託場所、分担金の納付方法等の規定の正誤を問う。
法的根拠
宅建業法第64条の3宅建業法第64条の5宅建業法第64条の8宅建業法第64条の10
論理の流れ
選択肢1は認証事務の処理順序が「取引成立時期の順序」とあるが、法第64条の10第2項では「認証申出書を受理した時期の順序」と規定されており誤り。選択肢2は供託場所が「主たる事務所の最寄りの供託所」とあるが、法第64条の5第1項では「国土交通大臣が指定する供託所」と規定されており誤り。選択肢3は新たな事務所設置時の分担金納付について国債証券での充当を認めているが、法第64条の3第1項は社員となろうとする者についての規定であり、既存社員の追加納付には適用されない。選択肢4は法第64条の8第1項に基づき、社員となる前の取引による債権についても弁済を受ける権利を認める正しい記述。
重要な区別
最も重要な区別は、弁済業務保証金による弁済を受ける権利が認められる債権の範囲。社員となる前の取引に基づく債権も保護対象となる点が重要。
各選択肢のポイント
- 法第64条の10第2項では「認証申出書を受理した時期の順序」に従うと規定されており、「取引が成立した時期の順序」ではない。
- 法第64条の5第1項では「国土交通大臣が指定する供託所」に供託すると規定されており、「主たる事務所の最寄りの供託所」ではない。
- 法第64条の3第1項の国債証券による充当は「社員となろうとする者」についての規定であり、既存社員が新たに事務所を設置した場合には適用されない。
- 法第64条の8第1項により、社員である宅建業者が社員となる前の取引により生じた債権についても弁済を受ける権利を有する。
03知識背景
テーマ概要
宅地建物取引業保証協会は、社員である宅建業者が取引相手に生じさせた債権を担保するため、弁済業務保証金を供託する制度。社員は分担金を納付し、保証協会がこれをまとめて供託。取引相手は供託所から直接弁済を受ける権利を有する。営業保証金制度と並ぶ消費者保護制度。
歴史的背景
保証協会制度は昭和45年の宅建業法改正で導入。営業保証金制度の補完的制度として位置づけられ、業者の資金負担軽減と消費者保護の両立を図った。平成16年改正で弁済業務保証金の額が引き上げられ、消費者保護の強化が図られた。
関連法令
宅建業法第64条の2(社員の義務)宅建業法第64条の3(弁済業務保証金分担金)宅建業法第64条の5(弁済業務保証金の供託)宅建業法第64条の8(弁済を受ける権利)
体系的位置づけ
宅建業法第4章「保証協会」は試験で頻出分野。営業保証金制度との対比が重要。令和2年度以降、保証協会関連の出題は年1問程度の頻度。
前提知識
営業保証金制度との違い(供託の主体、額、還付方法)、保証協会の社員の義務、弁済業務保証金と弁済業務保証金分担金の関係、認証制度の仕組みを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「保証協会は社員前も守る」で、社員となる前の取引も保護対象と覚える。「認証は受理順」で、処理順序は申出書の受理時期順と覚える。
ビジュアル描写
保証協会を「傘」とイメージ。社員(業者)が分担金を傘に入れ、保証協会が傘を開いて消費者を守る。社員になる前の取引相手も傘の下に入るイメージ。
重要公式
弁済業務保証金 = 社員数 × 1口の額(現行:1口600万円)。還付請求権者 = 取引相手(宅建業者を除く)。
関連連想
「保証協会」で「協会が保証」→「まとめて供託」→「大臣指定の供託所」と連想。営業保証金は「個別」、保証協会は「まとめ」で対比。
比較表
営業保証金:業者が直接供託、本店1000万円+支店500万円。弁済業務保証金:保証協会がまとめて供託、社員が分担金を納付。供託所:営業保証金は最寄り、弁済業務保証金は大臣指定。
05試験テクニック
出題頻度
保証協会関連は毎年1問程度出題。弁済業務保証金の供託、認証事務、還付請求権者が頻出論点。
重要度
A:最重要。営業保証金制度と並ぶ消費者保護の根幹をなす制度。実務でも保証協会加入業者が多いため重要。
出題パターン
- 弁済業務保証金の供託場所や額の正誤判定
- 認証事務の処理順序や手続きの正誤判定
- 弁済を受ける権利の範囲(時期・主体)の正誤判定
解法・消去法
「最寄りの供託所」は営業保証金の規定。保証協会は「大臣指定」。「取引成立時期の順序」は不自然、受理順が公平。国債充当は新規社員のみ、追加納付には適用なしと判断。
時間戦略
保証協会の問題は条文知識があれば1分以内で解ける。正誤判定は「場所」「時期」「額」「主体」の4点を確認する習慣を持つ。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者Aが保証協会に加入後、加入前の取引で生じた債務不履行について、取引相手が保証協会に還付請求を行う場面。加入前の取引であっても、請求時点で社員であれば弁済業務保証金からの弁済が認められる。
実務への影響
保証協会加入業者は営業保証金を供託する必要がなく、資金繰りの面で有利。一方、消費者は保証協会加入業者と取引することで、営業保証金と同様の保護を受けられる。
ケーススタディ
買主Bが宅建業者Cと新築住宅の売買契約を締結。契約後、Cが保証協会に加入。その後、Cが倒産し瑕疵担保責任を履行できない状況に。Bは保証協会に弁済業務保証金からの支払を請求可能。
業界関連性
多くの宅建業者が保証協会に加入しており、業界の標準的な消費者保護制度として定着。不動産取引の安全性を担保する重要な制度。
ニュース連動
不動産業者の倒産・トラブル事案で、保証協会による弁済がニュースになることがある。消費者保護の観点から注目される制度。
07よくある間違い
認証事務の処理順序を「取引成立時期の順序」と誤解する
なぜ間違えるか:直感的には取引成立順が公平に思えるが、法的には申出書の受理時期順が客観的基準として採用されている。
正しい理解:「受理順」を「受付順」とイメージし、窓口に届いた順に処理と覚える。取引成立時期は事後的に確定するため不適切。
供託場所を「主たる事務所の最寄りの供託所」と誤解する
なぜ間違えるか:営業保証金制度では最寄りの供託所だが、保証協会では異なる。両制度を混同している。
正しい理解:営業保証金=「個別」→「最寄り」、保証協会=「まとめ」→「大臣指定」と対比して覚える。
社員となる前の取引による債権は保護されないと誤解する
なぜ間違えるか:社員でない時点の取引だから保護対象外と短絡的に判断してしまう。
正しい理解:「社員となる前」の取引も「社員となった後」に請求すれば保護されると覚える。請求時点で社員であれば良い。
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